2018.08.06
こんにちは。
ご結婚されると、ご両親から資金援助を受けて、新居を購入される方って結構いらっしゃいますよね。
通常、この援助を受けた金額が贈与税の基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税がかかります。
ただし、一定の要件を満たした場合、最大1,200万円までの贈与であれば、この贈与税が非課税になる特例があります。
今回は、この「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」についてご説明させていただきます。
Q.住宅取得等資金の贈与税の非課税とは?
A.父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、住宅の新築、取得又は増改築のための資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となる制度です。
Q.一定の要件って?
A.主な要件は次の2つです。
①贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得等すること。
②贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
その他にもいくつか注意点がありますので、挙げておきます。
①贈与を受けた者が贈与を受けた年の1月1日において、20 歳以上であること。
②贈与を受けた者(子、孫)の贈与を受けた年の合計所得金額が 2,000 万円以下であること。
③贈与を受けた者の配偶者、親族など一定の関係がある者から住宅を取得したものではないこと。
④贈与税の申告期間内に贈与税の申告書を提出すること。
特に、④は非課税金額の範囲内であっても申告が必要となりますので、ご注意ください。
Q.いつまでの贈与なら使えるの?
A.平成33年12月31日までの贈与が対象となります。
Q.いくらまで非課税になるの?
A.下表のとおりです。
住宅を取得する契約の締結日と、取得する住宅が省エネ等住宅※かそれ以外かによってそれぞれ異なります。
※省エネ等住宅とは、おおむね次のような住宅をいいます。
①エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅
②大規模な地震に対する安全性を有する住宅
③高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
(国税庁HP)
本コラムを執筆している平成30年7月時点では、省エネ等住宅以外の一般住宅の場合、700万円までの贈与であれば、贈与税が非課税になります。
また今後、消費税率が10%に増税された場合には、次のように限度額もアップします。
宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
(国税庁HP)
今回ご説明させていただいた以外にも注意すべき点はたくさんあります。
ご両親等からの資金援助により住宅購入をご検討の方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。
次回は、さらにこの制度を掘り下げてご説明させていただきます。