2018.08.31
目次
1.帰宅後、毎日欠かさない30秒習慣
2.私の住んでいるところ、住民税高くない!?
3.均等割額について比較してみた
4.均等割額がかからない人もいる
1.帰宅後、毎日欠かさない30秒習慣
コラムを読んでいただきありがとうございます。
突然ですが、皆さんは靴のケアをしていますか?
私は毎日通勤電車の中で、向かいに座っている人の靴を観察するようにしています。
泥やほこりで汚れた靴、くたびれている靴、新品の靴、高そうな靴…
十人十色ですが、「手入れされた靴」を見かけることは少ないように思います。
「足元を見る」という言葉があります。
かつて私はレンタカー店で勤務していたのですが、レンタカーは犯罪に使われることもありますから、怪しい人に車を貸し出すわけにはいきませんでした。私はその判断に迷ったとき、「足元を見る」ことにしていました。格言通り(?)靴がきれいな人とは、トラブルになりませんでした。
とはいえ、靴磨きなんて毎日できないよ!という人がほとんどであるのも事実。
かくいう私も、毎日靴墨を使って磨くほどの余裕はもち合わせておりません。
しかし、ただ1つだけ。これだけは絶対毎日やっている!という行為があります。
それは「帰宅したら、ブラシをかける」こと。
これなら両足分やっても、30秒もかかりません。
たったそれだけで、本当に見違えますし、靴も長持ちします。
「今日も1日お疲れ様!次もよろしく!」
1日に30秒だけ、そんな気持ちをもってみませんか。
いつか、そんな感謝に応えてくれる日がやってくるかもしれません。
さて、今日のコラムはあなたが住んでいる自治体に納めている
「住民税」
についてです。
2.私の住んでいるところ、住民税高くない!?
住民税は個人・法人どちらにも課せられますが、今回は個人に課せられる住民税についてのお話しです。
突然ですが、みなさんは住民税を払っていますか?
①1円も払ってないよ
②お給料から毎月天引きされているなぁ
③家に納付書が届いて、銀行やコンビニで払ってるね
この3つ、どれかに当てはまると思います。
住民税とは、「市町村民税」と「道府県民税」をあわせたものを指します。
税額が記載された通知書は住んでいる市区町村から届いていると思いますが、都道府県の分もまとめて納めているんですね。
これは、大阪市の住民税通知書です。
今年の通知を見て、あらためて疑問に思いませんでしたか?
「うちの家がある〇〇市は、他のところに比べて住民税が高いんじゃないのか?」
隣の芝は青く見えるからか?どうしても湧いてくるこのギモン、住民税の仕組みを確認しながら検証してみたいと思います。
3.均等割額について比較してみた
俗に「住民税は、1年遅れでやってくる」と言われます。
それはなぜか?前年の所得をもとに、税額を計算するからです。
例えば、「平成30年の住民税の額」は「平成29年の所得」を基礎にして計算されます。
ですから、
「去年はバリバリ働いてたくさん稼いだけど、今年は事情があって収入が落ちたなぁ」
という方は、去年の「たくさん稼いだ額」をもとにして今年の住民税が計算されることになります。
実際に払い始めるのは6月頃からですので、「1年遅れで高いのがやってきたなぁ」と感じてしまうんでしょうね。
さきほど、「所得をもとに、税額を計算する」と書きましたが、住民税の構造はそれだけでは説明できません。
「均等割額」というものがあります。
稼いだ額に対応して増えていくものではなく、一定の金額になっています。
電話料金でいうところの、「基本料金」みたいなものですね。
さて、ではこの均等割額。
自治体によってどの程度違うのか?見てみましょう。
まず原則の話をしますと、均等割額は「標準税率」というものが定められています。
平成35年までの間は東日本大震災からの復興、及び防災のための施策に要する費用の財源確保を目的として少し引き上げられていまして、金額は以下の通りです。
道府県民税:1,500円
市町村民税:3,500円
あれ?標準税率が決まっているんだったら地域によって差なんてないんじゃないの?
と思いますよね。
たとえば、私が住んでいる大阪府の均等割額を確認してみますと…
「森林環境税」なるものが300円上乗せをされています。
私の応援する東北楽天イーグルスの本拠地がある宮城県は、「みやぎ環境税 1,200円」
私が大学時代を過ごした滋賀県では「琵琶湖森林づくり県民税 800円」
といった具合に、均等割額に上乗せして納税しなければいけない部分があるんですね。
昨年のデータですが、総務省が情報を公開していました。
全国の状況を整理してみますと…
・47都道府県のうち、標準税率より高いのは37団体
・市区町村レベルでは、標準税率より高いのは横浜市(+900円)のみ
・名古屋市は、全国で唯一個人の均等割額が標準税率より安い(-200円)
といった具合ですね。
では、
●日本で1番均等割額が高いのは?
宮城県と神奈川県(横浜市のみ)の6,200円という結果になりました。
●逆に安いのは?
徳島県、香川県、福井県など、標準税率のみの5,000円の地域ということになります。
このように
「1番安い地域と高い地域でも、差額は1年間で1,200円」という結果になりました。
今回は均等割額のみに注目して比較をしてみました。
均等割額が安くても、儲けにかかる部分(所得割)が高ければトータルでは逆転してしまうこともありえます。
基本料金が安くても、1分あたりの通話料が高かったら……という感じですね。
所得割については、次回の辻コラムであらためて検証してみたいと思います。
4.均等割額がかからない人もいる
基本料金に相当する住民税均等割額ですが、以下のような人はかかりません。
(1)生活保護を受けている方
生活扶助に限られますので、医療扶助・教育扶助を受けている場合はダメです。
(2)障がい者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
収入が給与のみの方であれば計算も簡単なのですが、マイホームを売った方や損失の繰越控除を使用された方など、確定申告をされた方は注意が必要ですね。
(3)合計所得金額が非課税基準額以下の方
ここで使用する「非課税基準額」は地域によって異なりますので注意が必要です。
具体的には、「生活保護基準の級地区分」に応じて、以下のように分かれています。
1級地・・・35万円
2級地・・・31万5千円
3級地・・・28万円
お住まいの地域がどの級地に該当するかは、厚生労働省の一覧表で確認することができます。
均等割がかからない方は
・国民健康保険料が減免される
・高額療養費が減額される
・保育料の減額を受けられる場合がある
・給付金を受けることができる場合がある
などの恩恵を受けることができる可能性がありますので、あわせて要チェックですね。
いかがでしたでしょうか!
次回は、引き続き住民税の所得割についてチェックしてみたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!