スタッフコラム

会社のサークル活動費用ってどうなるの!?経費で落ちるの!?

 

目次

1.自己紹介と趣味のお話 

2.会社が支払ったサークル活動費用ってどうなるの??【所得税編】

3.会社が支払ったサークル活動費用ってどうなるの??【法人税・消費税編】 

 

 

 

1.自己紹介と趣味のお話

 

 

初めまして!!今回スタッフコラムを書かせて頂きます奥村と申します。

最後まで楽しく読んでいただければ嬉しく思います!!!

 

では、最初に奥村とは

①フルネーム 奥村 俊作

②家族構成  妻、息子1人(今年の8月29日で1歳になりました!!お父さんに似てよく食べます笑 某回転寿司のかけうどんをおかわり+たまご2皿完食します。今後の成長と食費が楽しみですね苦笑)

 

さて、今回は趣味のお話をさせて頂きます。

 

私の最近の趣味はマラソンです。

 

その中でも特にトレイルランニングという山をマラソンの様に走る競技にはまっています。

 

山の中を走る爽快さと景色の綺麗さがとても魅力的です。こんなイメージですね!!!

トレイルランニングのレースで世界最高峰ともいえる大会がUTMBと呼ばれる大会で正式名称はウルトラトレイル・デュ・モンブランです。

フランスで開催され走行距離はなんと100マイル!!

制限時間46時間30分!!

累積標高差1万m!!にも達します。

 

ちなみに、トップ選手は20時間ぐらいで完走します。

100マイルですのでフランス、スイス、イタリアを走ることになります。

日本ではプロトレイルランナーの鏑木毅さんが2009年に3位入賞された模様がNHKのドキュメンタリー番組でも取り上げられ、ご存知の方も多いのかなと思います。

トップ選手は不眠不休で100マイルを走るので鏑木さん曰くレース終盤になると幻覚が見えるそうで、まれに幻覚で家族が現れて応援してくれる時はラッキーだそうで凡人には何とも理解できない世界ですね!!!

 

トレイルランナーの中で100マイルのレースを完走することは1つの目標でもあり夢でもあります。私もなんちゃってランナーながら100マイルレース完走を目指しています。

日本では、UTMBの姉妹レースでもあるUTMFと呼ばれる大会が有名な100マイルレースですね。

ちなみに、100マイルレースに出場するにはいろいろと出場条件をクリアしないといけません!!誰でも走れるわけではないのです。例えば、70キロ超級のレースを2年以内で3回以上完走などの出場条件が設けられていたりします!!!

 

私も出場条件をクリアするために、10月21日にOSJ主催の氷ノ山山系トレイルレースに出場します。

距離は、78㎞、累積標高約5,000m朝5時スタートで制限時間は15時間です。

過去の優勝者で7時間30分程、100位で11時間程ですので何とか11時間以内でゴールしたいものですね!!!!!

 

さて、今日のコラムですが、奥村の素朴な疑問 会社でマラソンサークルを作った場合の活動費用を会社が補助した場合ってどうなるの??という疑問に自ら答えたいと思います!!では、早速みていきましょう!!!!!

 

 

2.会社が支払ったサークル活動費用ってどうなるの??【所得税編】 

 

例えば、会社が奥村率いるマラソンサークルの活動費用に充てるため年間1人当たり3,000円(安すぎる!!??)を補助し、その使用方法は、奥村に任されているとしましょう。  

この場合、給与として課税されるのでしょうか??????

例えば、補助金をマラソンジェルの購入、トレーニング用具の購入などサークルの本来の目的に使用していれば給与として課税されることはありません。

しかし、補助金をサークルで使わずに奥村本人にそのまま渡す運用をしている場合は、給与として課税されるでしょう。

また、特定の社員のみしかサークルに参加できない場合、補助の金額が通常の程度を超える場合も給与とされる場合があります。

詳しくは、税理士法人カオスに相談してみて下さいね!!!!

 

 

3.会社が支払ったサークル活動費用ってどうなるの??【法人税・消費税編】

 

サークル活動費用については、社員の勤労意欲の向上など福利厚生を目的としているため基本的には法人の経費となります。

ただし、サークルの打上げ、祝勝会等の飲食代を補助した場合で金額があまりにも高額な場合には交際費とされる場合があります。ちなみに、社員に対する交際費はいわゆる5,000円基準はありません。

消費税はどうなるかが少し複雑です。

原則的にはサークルに対する補助金的な性質ですので課税仕入にはなりません。

しかし、補助金の範囲内ですべてサークル活動に使われたことが領収書などで明らかにされている場合は課税仕入として処理して問題ありません。ですので、奥村部長はきっちり領収書を保存しておくようにしないといけませんね!!!!!

以上、簡単ではありますがサークル活動費用の取扱いを解説させて頂きました。

サークルの活動内容によりいろいろなケースがあると思いますので、この場合はどうなるの??と思われたら是非、税理士法人カオスまでご相談下さい!!!!

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

 

 

税理士 奥村 俊作