2018.12.04
目次
こんにちは!
いよいよ年末調整の時期が来ましたね。
経理担当者の方々はしんどい時ですね。
ともに頑張りましょう。
まずは誰もが気になっている配偶者控除等申告書の書き方についてお伝えしていきます。
が、、、その前に!
おなじみの(笑)
卓球のお話をしたいと思います!!!!
「またかよ!」「いらんわ!」
まあそう言わずに、チラ見程度でいいので少し寄り道していってください。(笑)
序章~サーブの種類って?~
世界大会等の試合を見ていると、普通のサーブに見えるのに相手がミスをしたり、
繰り出されたサーブが相手コートで曲がったりしていませんか?
今回はそのサーブのフォームについてざっくり見ていこうかなと思います!
サーブは大まかに、
フォア・バック・しゃがみこみのフォームからロングサーブ・
上回転サーブ・下回転サーブ・横回転サーブ・ナックルサーブがあります。
回転については次回見ていきます!
今主流なのはフォアハンドからのサーブです。
フォアハンドから出す方が手首のスナップが効きやすいです。
スナップの効き方は人それぞれなので、回転も人それぞれ変わってきます!
次にバックハンドからのサーブです。
バックハンドからのサーブは、私はめったに出さないのであまりわかりません!(笑)
ですが、ポチポチ検索してみると、フォアハンドのサーブに比べて回転がかけやすく、
コントロールがつけやすいみたいです!
最後にしゃがみこみサーブです。
しゃがみこみサーブは王子サーブが有名ですね!
これはちょっと疲れるので私は全くやりません!(笑)
フォアハンド・バックハンドに比べて戻りが遅くなりますが、
しゃがみ込むときの勢いをボールにかけることができます。
これから卓球をするときには、いつものフォームから少し違うことをするだけで相手は焦ると思うので、
今回あげたフォームを取り入れてみてください!
サービスエースが取れるかもしれません。(笑)そうするともっと楽しくなると思います!
ではでは、皆さんが気になる本題へまいります。
配偶者控除等申告書について
2018年の年末調整から職場へ提出する申告書が増えました。
「扶養控除等申告書(以下、マル扶)」
「保険料控除申告書(以下、マル保)」
「配偶者控除等申告書(以下、マル配)」の3枚です。
申告書が増えたからといって新しいことを書くわけではありません。
去年まではマル扶とマル保に分散されていたことが、マル配として1枚になりました。
では具体的に見ていきます。
まずは改正についてさらっと確認したいと思います。
何が変わったの?
配偶者控除等となっているのはお気づきでしょうか?
これは、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」をまとめたものです。
「配偶者控除」については、配偶者の給与収入が103万円以下である方は38万円控除されます。
いわゆる「103万円の壁」です。
次に「配偶者特別控除」についてです。
これは配偶者の給与収入が103万円を超えると該当し、収入金額により控除額が変わってきます。
そんな配偶者特別控除は今まで最大で給与収入141万円までの方が控除を受けられたのですが、
今回の改正により最大で給与収入201万円までの方が控除を受けられるようになりました!
また、その改正により38万円控除を受けられる範囲も広がりました。
それが噂の「150万円の壁」です!
(130万円の壁というものもあるのですが、社会保険料の話ですので今回は見ていきません。)
しかし、良いことばかりではありません。
配偶者控除等を受けるためには今までは関係なかった
年末調整を受けるご本人の年収も関係するようになりました。
また、改正により当然ではありますが、申告書の内容が少し変わりました。
そのことを次で確認していきます。
この改正について詳しく知りたい方は、以前スタッフがコラムを書いておりますのでコチラをご覧ください。
書き方って?
冒頭でもお伝えした通り、マル配は今までマル扶とマル保でやっていた配偶者の控除がまとまったものです。従って、マル扶・マル保には配偶者控除等を受けられる性質がなくなりました。
上の図はマル扶です。
「A源泉控除対象配偶者」とありますが、こちらに名前を書いただけでは配偶者控除等は受けられません。
控除を受けるためにはマル配(配偶者控除等申告書)を提出しなければなりません。
ではその申告書の書き方について確認していきます。
まずは、ご本人のお名前と配偶者のお名前から記入しましょう。
次にそれぞれの合計所得金額の見積額を記入します。
緑枠の部分にそれぞれの見積額を記入します。
青枠の部分は、緑枠に記入した金額をもとに計算します。
計算方法は申告書の裏面にあります。
※裏面の一部(具体例として給与所得の計算方法)
例えば・・・
・ご本人(40歳)の給与収入 → 800万円
・配偶者(40歳)の給与収入 → 75 万円
として上の図にあてはめてみると、
ご本人の給与所得は、
800万円×90%-120万円=600万円
配偶者の給与所得は、
75万円-65万円=10万円
となり、この算定された金額を青枠の所得金額欄に記入します。
上記で計算した金額の合計額をもとに次の黄枠の部分のチェックに参ります。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の判定には、
◇900万円以下(A)
◇900万円超950万円以下(B)
◇950万円超1,000万円以下(C)
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の判定には、
◇38万円以下かつ年齢70歳以上 ①
◇38万円以下かつ年齢70歳未満 ②
◇ 38万円 超85万円以下 ③
◇ 85万円超 123万円以下 ④
とあり、それぞれ該当するものにチェックを入れて、該当した記号をそれぞれの区分に記入します。
該当した区分を下の表にあてはめると控除額が算定できます!
例えば・・・
・ご本人(40歳)の合計所得金額 → 600万円
・配偶者(40歳)の合計所得金額 → 10 万円
の場合、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」が(A)、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」が②に該当します。
従って控除額は、
上の表の区分ⅠのAと区分Ⅱの②のクロスした部分=38万円となります。
まとめ
長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?
正直に申しますと、面倒くさいですよね。
ただ、この申告書を提出しないと控除が受けられないので、ご確認をお願いします。
もし、今回の年末調整しんどいな、分からないな、などありましたら、
弊社へご相談いただければと思います!
ここまでお読みいただきありがとうございました!