スタッフコラム

マラソンジェルって軽減税率の対象になるの!!??

目次

マラソンジェルって軽減税率の対象になるの!!??

 

 

明けましておめでとうございます。

皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
また、日頃から温かいご支援ご協力を賜り、心からお礼申し上げます。
本年もコツコツとスタッフブログを更新して参りますのでよろしくお願い致します!!

 

 

氷ノ山トレイルレースの結果報告 

 

 

 

奥村100マイルレース出場への道

第一弾 氷ノ山トレイルレースに出場してきました。

 

 

距離78㎞、累積標高5,600mという見事に変態向けコースでした(苦笑)。

 

単なる修行、苦行でした(苦笑)

①レース前日

レース開始が早朝5時かつ選手受付が前日までなので、近くの宿に泊まるか車中泊を選択する必要がありますが、私は金欠につき車中泊を選択することに。

 

なぜ金欠かといえば、78㎞の間の補給食を自ら携行する必要があり、コンパクトサイズで極限まで軽量化されたマラソン専用のジェルと呼ばれる補給食(コンビニ等で売っているウイダーインゼリーのもっとコンパクトなものというイメージが最適でしょうか)を購入する必要があり、ここをけちるとエネルギー切れになって体が動かなくなります。

 

そこで、1つ200円から300円するジェルを10個ほど買ったおかげで、ガス欠にはならないが金欠になってしまったという有様でした。

 

下道をゆっくり進み、無事会場に到着し事前受付を済ませたら、参加必須の競技説明会に参加しなければなりません。ちなみに、装備も必携品があり、今回は、ドリンク500ml以上、行動食、長時間の雨に耐えられるウェア、ライト(点灯確認済み)、サバイバルシート、救急セット(ガーゼ、消毒液、絆創膏など)、携帯電話、熊鈴が必要装備品でした。

 

競技説明会では、必携品に熊鈴とあるように、氷ノ山では熊が出没するので熊対策について専門家よりレクチャーを受けました。

専門家のアドバイスによると、クマに出くわした場合の最終手段は、

急所を隠して何回か噛まれろ!らしいです(苦笑)

 

そうすれば、熊の方が勝手に立ち去るそうです。本当に立ち去ってくれるかはわかりませんが

 

競技説明会が終わればもう夕方なので、早めの就寝に備えコンビニでビール&カロリーを蓄えるために、おむすび3つ、うどん、スパゲッティサラダ―を購入し、一人車内前夜祭を開催。次の日のレーススタート5時まで仮眠することに。

山奥での初車中泊は星がとにかく綺麗でとてもいい気持で寝ることができました。

 

②レース当日

朝3時に起床。レース2時間前には朝食を完食して体を動ける状態にしないといけないので、無理矢理朝食を体に詰め込みいざスタート地点へ!!

スタート前にはヘッドライトの点灯確認(朝5時はまだまだ山は真っ暗なのです)を大会運営から受け、スタートの列に並ぶことに。徐々に緊張が高まります。

周りの方々がとんでもない強者なのではと思えてきます。ちなみに、女性ランナーもそこそこいます。そして、いよいよスタート!!

 

全員一斉に走り出し標高約600mほどを一気に登ります。

いきなりの急斜面は早朝から相当こたえます。

しかし、真っ暗の中に見えるヘッドライトの集団の明かりは本当にきれいなものです。夜空にも代えがたいものがありますね。

 

とりあえず!!奥村100マイルレース出場への道 第一弾氷ノ山トレイルレースは長編になりそうなので今回はここまでです!

 

 さて、今回は2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8 % から10% に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

 

今回は、その軽減税率についてと軽減税率とマラソンジェルの関係について説明したいと思います!!

 

  • 軽減税率ってなに!!??

 そもそも軽減税率ってなに!!??から始めていきましょう!

 

2019年10月の消費税率10%への引上げと同時に、低所得者層へ配慮する観点から「軽減税率制度」が実施されることになります。

軽減税率対象品目の税率は8%となります。

 

つまり、軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。

 

事業者の方は、消費税等の申告を行うために毎日の売上げ・仕入れを適用税率ごとに区分して記帳するなどの経理を行っていただく必要がありますね!

詳しくは、税理士法人カオスに聞いてみましょう!!

では、軽減税率対象品目ですが、

①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。

 

では、中小企業の方々の経理業務で具体的に何が変わるのでしょうか!!

 

(イ)日々の業務

毎日の仕事の中で、取り扱う商品の適用税率の把握、適用税率ごとに区分した記帳といった様々な対応が必要となります。これは、先程も言いましたね。

 

(ロ)仕入時

適用税率や原価を踏まえた値付けを行います。仕入れでは、取り扱う商品の税率を把握し、請求書(納品書)に記載されている税率が正しいか確認を行うことになります。

 

(ハ)販売時

取り扱う商品の適用税率を把握し、正しい表示を行います。請求書等には、どの商品が軽減税率の対象品目かを明示し、適用税率ごとに合計金額を記載します。

 

 

マラソンジェルって軽減税率の対象になるの!!??

 

 

はい!!!!マラソンジェルは軽減税率の対象となるのでしょうか!!??

では、もう一度軽減税率の対象商品の復習です。

 

軽減税率(8%)の対象品目は、

①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。

 

マラソンジェルは、どうやら①の飲料食品に該当しそうですね。

おやおや!!??かっこ書きにお酒や外食サービスは除くと書いてありますね。

では、マラソンジェルはお酒でしょうか??もちろんノンアルコールですね!アルコールなんて入っていたら走れませんね(笑)

では、外食サービスとはどういうことでしょうか?山で食べるから外食ですか!!??

 

外食サービスとは、「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(いわゆる「外食」)は、①飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、②飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります。

なお、「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者をいい、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う全ての事業者が該当します。

 

ということは、山でマラソンジェルを食べても外食サービスには該当しませんね。

 

つまり、マラソンジェルは飲食料品に該当して軽減税率に該当しますね!

 

いかがでしょうか?マラソンジェルを例えに今回お話ししましたが、

この場合はどうなの!!??と気になれば是非、税理士法人カオスにお問合わせ下さい!!