2017.05.01
会社を経営する際に必ず必要な契約書や領収証に貼る「収入印紙」。
しかし、どうして収入印紙を貼らないといけないのか、印紙税を貼らないとどうなるのかご存知でしょうか?
今回はそんな印紙税についてお話ししたいと思います。
印紙税って何?
印紙税はもともとオランダで独立戦争の際に資金調達のため考案されたもので、日本では明治6年に導入されました。
印紙税についての政府の見解は次のようになっているので、軽く流し読みしてみてください。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である」(第162国会櫻井参議院議員の印紙税の質問に対する答弁書より)
この難しい文章をざっくり嚙み砕いてみると、文書を作成する際にはその取引により経済的利益が生じると考えられるため、そこに税金を負担する能力があるから税金を納めてねというものです。
収入印紙を貼らないとどんなペナルティがあるの?
本来収入印紙が必要な文書に収入印紙が貼られていなかった場合や、収入印紙の金額が不足していた場合などは、過怠税が課せられます。
過怠税として課される税額は本来の税額の3倍となります。
ところが、税務署に指摘される前に自分で誤りに気付き自主的に申告した場合は1.1倍で済みます。
しかし、ここで注意していただきたいのは仮に過怠税が1.1倍で済んでも過怠税であるため全額が損金不算入、つまり税法上の経費として認められずに否認されてしまいます。
そのため、印紙税が経費と認められるように収入印紙は正しく貼るように気を付けましょう!
収入印紙を貼りすぎた場合はどうすればいい?
「間違って収入印紙を多く貼りすぎた!」または「貼らなくていいのに貼ってしまった!」こんな場合はどうすればよいかご存知でしょうか?
このようなときは税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し提出すれば、税務署で還付を受けることができます。
ただし、還付請求は印紙を貼り付けた日から5年を経過するとできなくなるので注意しましょう!
印紙税を節税するには?
小さな金額でも少しずつ重ねることにより大きな金額となるため侮れません!
今日からできる印紙税の節税方法についてご参考ください。
〇領収証は消費税額を区分して記載する
消費税額が記載されていると税抜価格が対象金額となるため、収入印紙の額が低くなることがあります。
〇クレジットカード利用の領収証の発行の際に収入印紙は貼らない
クレジット販売は信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭等の受領がないため「クレジットカード利用」の旨を記載することにより収入印紙は必要ありません。
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