2017.05.12
去年9月に少し遅めの社会人デビューをしました!
それまでは大学卒業後、専門学校に通いながら数年間税理士試験の勉強をしてまいりました!
テキストで学んだ税法をようやく実務で使うことができ、日々楽しく仕事しております!
去年初任給をもらった時の喜びはひとしおでした!
明細を見ると、やはり住民税は引かれておりません!
そう、住民税は前年の所得に基づいて計算されるので、
前年所得が課税ライン以下であり社会人1年目である私の給与からは天引きされていないのです!
つまり、社会人1年目の私の場合、住民税の源泉徴収は来年からということになります!
ちなみに、会社が住民税の年税額を給与から預かって納付する方法を 特別徴収 といいますが、自分自身で年4回市町村に納付することを 普通徴収 といいます!
普通徴収の場合、各市町村から送付されてくる納付書などを通じて
コンビニエンスストア、金融機関の窓口や役所の窓口などで納付することができます!
ところで、事業主の皆さま!
御社は従業員の方の個人住民税を 特別徴収 で納入されていますか?
事業主は従業員の個人住民税を 特別徴収 によって
納付することが法律で義務付けられています!
特別徴収には従業員に対して次のような メリット があります!
① 従業員は金融機関に出向いて納税する手間が省け、滞納となったり、延滞金が発生する心配がありません!
② 納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます!
地方によっては、期限を定めて特別徴収を完全実施することを明言しているところもあります。
このような場合に、通知された特別徴収額を納税しない場合には、滞納のみならず、脱税となることから懲役や罰金が科されてしまいます!
近畿圏では兵庫・大阪・京都が「平成30年から特別徴収を完全実施していきます」と企業への呼びかけを行っています!
「まだ普通徴収でやっていた」「特別徴収が義務なんて知らなかった」
と思った事業主の皆さま!
特別徴収へ今すぐ変更しましょう!!!
「でも何から始めていいかわからない…」
そんなときこそ、税理士法人カオスです!!
弊社ではこのような徴収方法のみならず、
豊富な知識を持ったスタッフが
お客様のサポートを全力でさせていただいております!!!
お困りのことがありましたら、
税理士法人カオスまでお気軽にご相談ください!!