2017.05.17
体がとても重たい・・・・・
ゴールデンウィークが終わって、体が慣れるにはまだまだ時間がかかりそうです。
さて、この『ゴールデンウィーク』という言葉、NHKでは『大型連休』と呼んでいるのはご存知でしょうか?
諸説あるのですが、『ゴールデンウィーク』は日本映画界の造語で、NHKではこの名称を認めていないそうです。
ぜひ、来年はNHKに注目してみてください。
皆さんはゴールデンウィーク、いや、大型連休に旅行に行かれましたか?
カオスでは9月と3月に社員旅行に行きます。
今年の3月は大分の別府に行きました。
2泊3日別府旅行!!!と聞くと、豪華な旅行をイメージしますが、弾丸旅行で
2泊ともフェリーの上でした。
今年はハワイへ!!!!!!!!!
行けたら嬉しいです。(笑)
様々な勘定科目がありますが、社員旅行の費用は福利厚生費という勘定科目で処理します。
福利厚生費とは、『従業員の慰安の為に行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用』とされています。
どうすれば経費に認められるの?疑問をお持ちだと思います。
さて、今回は、経費性の有無(福利厚生費)についてのコラムです。
まず、経費となるかどうかの判断基準は、3つあります。
『関連性』と『妥当性』と『客観性』です。
- 関連性とは、事業に関連する支出であるということ
- 妥当性とは、常識的に考えて妥当な金額であるということ
- 客観性とは、金額等を客観的に証明できるということ
ここでいくつか具体例を出していきたいと思います。
例1『レストラン経営者が従業員全員と旅行に行き、一般的なホテルに泊まり、経費とした』
※経費として認められます。従業員の意欲が向上し、売上増大に貢献します。よって事業に関連する支出であると判断できます。しかし、注意が必要です。全社員の50%以上が参加していること、旅行の期間が4泊5日以内であることが条件になります。また、1人につき10万円くらいまでというのが目安になっています。
例2『レストラン経営者が一人で旅行に行き、一般的なホテルに泊まり、経費とした』
※経費として認められません。事業に関連する支出ではないと判断できます。
例3『旅行雑誌のライターが一人で旅行に行き、一般的なホテルに泊まり、経費とした』
※経費として認められます。事業に関連する支出であると判断できます。ただし、従業員がいない為、福利厚生費としては認められません。取材費や旅費交通費として処理します。
例4『旅行雑誌のライターが一人で旅行に行き、高額なホテルに泊まり、経費とした』
※経費として認められません。事業に関連する支出であると判断できますが、支出金額が妥当で無いと判断できます。一般的な金額までは費用として認められます。
以上が簡単な例となります。
最後に、『経費にできるのか?』『経費にできないのか?』は税理士によって見解が異なりますし、お客様の業種・業態によっても異なります。また、国税庁が明確にルールや見解を示しているわけでもありません。
ゴールデンウィーク明けで体は重たいですが、フットワークはいつも軽いです。
判断に悩まれていたり、とにかく相談したいときはご連絡ください。