2017.06.06
こんにちは!
前回のコラムでは贈与税(暦年課税)についてお話ししましたが覚えているでしょうか?
早速ですが、今回は「相続時精算課税制度」についてお話したいと思います。
相続時精算課税制度とは?
〇相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度
〇贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
※推定相続人とは、もしも今相続が開始したときに相続人になる人のことをいいます。
〇贈与者が亡くなった時はその贈与者の相続税の計算時に、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
計算方法
計算は贈与者ごとに行います
(贈与財産の価額の合計額-特別控除額2,500万円※)×20%
※前年以前において既にこの特別控除額を使い控除している場合は、残額が限度額となります。
メリット
〇贈与者ごとに2,500万円までの特別控除額があり、この額までは贈与税がかからない
控除額が2,500万円ということで、一度にたくさんの金額を贈与することができます!
〇2,500万円を超えると超えた部分は贈与税がかかるが、暦年課税と違い税率は一律20%
〇評価額が上がりそうな財産を早めに贈与することで、相続税の課税価格を抑えることができる
〇マンションなどの収益物件を贈与することで、贈与者の財産の増加を防ぐことができる
〇相続時精算課税制度により贈与した財産は相続税の課税価格に加算されるが、相続財産と合わせて基礎控除額以内だと相続税もかからない
デメリット
〇年齢制限がある
〇一度選択すると撤回できない
この制度を選択した贈与者から贈与を受けるすべての財産にこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
つまり、一度選択するとそれ以降は暦年課税の110万円の基礎控除が使えないということです。
ただし、相続時精算課税制度を適用していない贈与者からの贈与は暦年課税の基礎控除が使えます。
〇贈与したときは贈与税がかからなくても、相続時には相続税がかかる場合もある
〇相続時精算課税制度により贈与した土地は、相続時に小規模宅地等の特例が受けることができない
〇申告の手間がかかる
金額の大小にかかわらず申告しなければならなりません。
〇登記費用が相続により取得する場合に比べ高い
登録免許税2.0%(相続の場合は0.4%)に加え、相続により取得した場合はかからない不動産取得税もかかります。
このように、相続時精算課税制度にはメリットとデメリットの両方があります。
相続時精算課税制度を適用すればいいのか、それとも暦年課税で毎年110万円の控除を受けたほうが得なのか分からない!
そのような方は税理士法人カオスまでご連絡下さい!
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