2017.06.23
最近スーパーに買い物に行くとさくらんぼをよく見かけます。さくらんぼがおいしい季節になりましたね。
さくらんぼといえば今週の月曜日6月19日はあの有名な小説家太宰治の誕生日であり命日でもある桜桃忌でした。
太宰治の遺体が発見された日を命日とし、彼の作品にちなんで「桜桃忌」と名付けられたそうです。
同じように芥川龍之介の「河童忌」も作品名にちなんで名づけられたそうで、「桜桃忌」「河童忌」ともに俳句の夏の季語になっています。
さて、話は変わりますがあなたの身近な人が亡くなったときどうしますか?
頭が真っ白になって何をしたらいいのか分からない人が多いのではないでしょうか?
もしかしたら自分が考えていたより相続財産があり、申告が必要になるかもしれません。
今回は相続税の申告が必要になったときに「何をしたらいいのか分からない」という人のために簡単にまとめてみたので参考にしてみてください。
(注)時期や手続きついては目安なので必ずしもこの通りになるとは限りません。
亡くなってからお通夜・葬儀まで
○死亡診断書の入手(7日以内)
臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師が作成し、死亡届とセットになっています。
○葬儀社の決定、連絡
○菩提寺への連絡
○死亡届の提出、火葬許可証と埋葬許可書の受証
市役所、区役所又は町村役場に死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。
○病院への医療費の精算と高額療養費の請求
亡くなった方が死亡直前まで入院していた場合は医療費が多額になっている可能性があります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険には高額療養費制度があり、同一月にかかった医療費が一定の限度額を超えるとその超えた部分が払い戻されるため請求を忘れないようにしましょう。
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亡くなってから1ヶ月頃まで
○世帯主変更届
亡くなった方が世帯主の場合で15歳以上の人が2人以上いるときには、市役所、区役所又は町村役場に世帯主の変更届を提出します。
○健康保険証や運転免許証の返却
○個人契約関係の整理(クレジットカードや電話・ネットなど)
○生命保険の請求
○電気・ガス・水道などの名義変更
○国民年金資格喪失届(亡くなってから14日以内)
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に提出します。
○年金受給者死亡届
年金を受けている人が亡くなると年金を受ける権利がなくなるため提出が必要です。
○遺族基礎年金
国民年金加入中の方や受給権者が亡くなったときに、「子のいる配偶者」又は「子」が受け取ることができます。
この場合の子は原則18歳到達年度の末日を経過していない子です。
○寡婦年金又は死亡一時金の請求
寡婦年金は遺族基礎年金を受け取る権利がない場合で、婚姻期間が10年以上、夫が死亡当時に65歳未満であることが要件です。
死亡一時金は国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないことが要件です。
寡婦年金か死亡一時金のどちらか選択して受け取ることができます。
○未支給年金
年金を受け取っていた方が亡くなった場合でまだ受けとっていない年金を受け取ることができます。
○遺族厚生年金の請求
厚生年金保険の受給を受けていた方又は被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
○埋葬料、葬祭費の受給手続
埋葬料は故人の勤務先を管轄する協会けんぽに、葬祭費は市区町村役場に請求できます。
○預貯金の解約
○証券会社の口座の解約又は名義変更
○遺言書の検認
遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の申し立てを行います。
公正証書遺言の場合は、遺言書の検認は必要ありません。
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1~3ヶ月頃
○相続放棄(相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)
相続放棄は相続財産よりも債務が多いときなど、相続財産も債務も承継しない場合に行います。家庭裁判所に申し立てを行ってください。
○限定承認(相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)
限定承認とは相続財産より債務のほうが多い場合に、相続財産を責任の限度として債務も引き継ぐことです。相続人が複数いる場合は全員が限定承認を選択しなければなりません。
相続放棄と同様に家庭裁判所に申し立てを行ってください。
○準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
故人に確定申告をするような所得があった場合、1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算し申告と納税をしなければなりません。
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3~10ヶ月頃
○遺産分割協議書の作成
相続人全員が遺言書通りに遺産分割しないことに賛成している場合や、遺言書自体ない場合に作成します。
○不動産登記
不動産の登記には遺言書か遺産分割協議書が必要になります。
○相続税の申告、納税(相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内)
期限を過ぎると延滞税がかかります。
一通り流れを書いてみましたが全体的にあっさりしすぎだと感じた方もいるのではないでしょうか?
大丈夫です!
すべて詳しく書くと長くなりすぎてしまうため詳しい内容は、「手続き編」「資料収集編」「遺産分割編」「申告編」に分けて説明したいと思います。
次の「相続手続きってどうすればいい?(手続き編)」は7月11日(火)の朝公開予定です!
それまで待てないという方は今すぐ税理士法人カオスまでご連絡ください!