スタッフコラム

ワンストップ特例でふるさと納税しませんか?

 

本日のテーマは「ふるさと納税」です!

 

この制度が始まってからは毎年、ふるさと納税でお肉もらったよ!ですとか

高級フルーツもらったよ!という話をよく耳にしますね。

私も今年はふるさと納税をしてみようかなと検討中です!!

 

この、よく聞く「ふるさと納税」ですが

 

平成27年からはワンストップ特例という制度ができたけど、これってしたほうがいいの?

確定申告しなくていいの?控除は住民税だけ?所得税はどうなってるの??

平成28年と29年は?何か変わったの??

毎年何かしら改正があるからついていけない!!!!!

 

と頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

かくいう私もその中の一人です(笑)

 

さて、今回はワンストップ特例について少し掘り下げてみましょう♪

 

このワンストップ特例、申請書を提出すると確定申告をしなくて済むのですが

そのためには条件がいくつかあります。

 

  1. 寄付する自治体は1年間で5か所まで
  2. 寄付のたびに自治体にワンストップ特例の申請書の提出が必要
  3. そもそも確定申告の必要がないこと

   (例:給与所得のみで年末調整が済んでいるなど)

 

この条件全てを満たさないといけません。

「6か所以上寄付しちゃったよ~」という方は確定申告をしましょう♪

申請書を提出していても確定申告書の提出があれば確定申告書が優先されます!

「5か所以内におさまったからワンストップ特例したい!」という方は後からでも

同封されている申請書を送りましょう♪

(平成29年分は平成30年1月10日が提出期限です!)

 

次に控除される金額ですが

ワンストップ特例を使うと翌年度の住民税のみ控除されます。

「あれっ、所得税からは?それって損にならない?」と思ったあなた!!

確定申告を行った場合と、ワンストップ特例を使った場合の控除額は限度額以内であれば基本的に同じです♪

なので所得税で還付を受けなかった分

住民税で控除を受けることができるので損にはなりませんよ~~!

 

ただし!

限度額を超える場合は確定申告の方が有利になる可能性があるので使い分けが必要です!

 

ちなみに平成28年と29年は所得の基礎控除額が変わっています。

高所得者の方はふるさと納税の限度額が多くなる可能性があるので要チェックです!!!

 

今回はふるさと納税の中の「ワンストップ特例」にフォーカスを当てましたが

まだまだお伝えしたいことはたくさんあります!

ふるさと納税って簡単に言ってもなかなか奥が深いですね…

 

もうちょっと詳しく教えてほしい!

ふるさと納税いくらまでならしてもいいかな?なんてご相談も承っております!

 

どんな些細な相談でもお気軽にどうぞ♪

 

カオスは皆様からのお問合せを待っています!