2017.07.11
こんにちは!
前回のコラム「相続手続きってどうすればいい?(全体の流れ編)」はどうだったでしょうか?
まだ読んでいないという方は今回のコラムを読む前に、ぜひ一度読んでみてください!
さて、今回は前回のコラムで言っていたように「相続手続きってどうすればいい?(手続き編)」をお送りします。
最初の方に行う手続き
○死亡診断書の入手(7日以内)
臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師が作成し、死亡届とセットになっています。
○葬儀社の決定、連絡
○菩提寺への連絡
市役所・区役所・町役場・村役場で行う手続き
○死亡届の提出(7日以内)
遺族の代理で葬儀社が提出に行くことが多いです。
提出先:故人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場
提出できる人:親族、同居人、家主など
必要書類:死亡診断書又は死体検案書、届出人の印鑑
○火葬許可書の交付(7日以内)
死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。火葬許可証には火葬場所の記入が必要のため、火葬場を決めてから死亡届を提出したほうが良いです。
火葬が終わると火葬場で裏に印が押されて埋葬許可証となります。
○世帯主変更届(変更があった日から14日以内)
亡くなった方が世帯主の場合でその世帯に15歳以上の人が2人以上いるときに提出します。
提出先:住所所在地の市区町村役場
提出できる人:新しい世帯主又は代理人
必要書類:本人確認書類(免許証・パスポートなど)と印鑑
○印鑑登録証(カード)の返還
提出先:故人の住所地の市区町村
必要書類:印鑑登録カード
○マイナンバーカードの返還
手続きによっては必要となることがありますので、しばらくは保管しておいてください。
その後の取り扱いはお住まいの市区町村により異なるため、役所・役場の窓口にお問い合わせください。
年金関係
<国民年金>
○国民年金資格喪失届(亡くなってから14日以内)
提出先:故人の住所地の市区町村
必要書類:年金手帳
○年金受給者の死亡届、未支給年金の請求(14日以内)
年金を受けている人が亡くなると年金を受ける権利がなくなるため「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
提出先:故人の住所地の市区町村
提出できる人:配偶者又は子
必要書類:年金手帳、死亡者との続柄がわかる戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)、死亡診断書の写し、年金を受け取る通帳、印鑑
○遺族基礎年金
国民年金加入中の方や受給権者が亡くなったときに、「子のいる配偶者」又は「子」が受け取ることができます。
この場合の子は原則18歳到達年度の末日を経過していない子です。
提出先:故人の住所地の市区町村
提出できる人:配偶者又は子
必要書類:年金手帳、死亡者との続柄がわかる戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類(請求者の所得証明書など)、死亡診断書の写し、年金を受け取る通帳、印鑑
○寡婦年金又は死亡一時金の請求
寡婦年金か死亡一時金のどちらか選択して受け取ることができます。
提出先:故人の住所地の市区町村
提出できる人:配偶者
必要書類:年金手帳、死亡者との続柄がわかる戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)、死亡診断書の写し、年金証書(公的年金から年金を受けているとき)年金を受け取る通帳、印鑑
<厚生年金>
○年金受給者死亡届、未支給年金の請求(10日以内)
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
提出先:年金事務所(厚生年金)年金基金(厚生年金基金・国民年金基金)
提出できる人:配偶者、子、父母など親族
必要書類:年金手帳、戸籍謄本・抄本のコピー、死亡を確認できる書類(死亡診断書・埋葬許可証)のコピー、通帳、印鑑
○遺族厚生年金の請求
厚生年金保険の受給を受けていた方又は被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
提出先:年金事務所又は年金相談センター
提出できる人:遺族年金を受給する人
必要書類:年金手帳、死亡者との続柄がわかる戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)、子の収入が確認できる書類、死亡診断書の写し、年金を受け取る通帳、印鑑
死因により別途他の書類が必要になることもあります。
健康保険関係
<国民健康保険>
○国民健康保険資格喪失届(亡くなってから14日以内)
提出先:故人の住所地の市区町村役場
提出できる人:世帯主又は世帯主の代理人
必要書類:死亡を確認できる書類、世帯主の認印、納付通知書
○高額療養費の請求
提出先:故人の住所地の市区町村役場
提出できる人:世帯主
必要書類:該当している月の病院等の領収書のコピー(原本不可)
○葬祭費の受給手続
提出先:故人の住所地の市区町村役場
提出できる人:葬儀を行った人
必要書類:故人の保険証、死亡の事実が確認できるもの(埋葬・火葬許可証など)、葬儀を行ったことが証明できるもの、請求者の印鑑、本人確認書類(運転免許証など)、振込口座が分かる書類
<協会けんぽ・健康保険組合>
○健康保険証の返却
提出先:勤務先(協会けんぽ、組合健保)
提出できる人:世帯主又は埋葬料などの受領者
必要書類:死亡を確認できる書類、世帯主の認印、納付通知書、本人確認書類
○高額療養費の請求(2年以内)
提出先:協会けんぽ又は健保組合
提出できる人:世帯主
必要書類:該当している月の病院等の領収書のコピー(原本不可)
○埋葬料又は埋葬費
◇埋葬料・・・埋葬を行った家族に5万円支給(死亡した日の翌日から2年以内)
提出先:故人の勤務先を管轄する協会けんぽ
提出できる人:故人の被扶養者又は被扶養者以外で被保険者と同居していた方、被扶養者が亡くなった場合は扶養者
必要書類:死亡証明書(埋葬許可証や死亡診断書など)のコピー、場合によっては住民票
◇埋葬費・・・家族がいない場合に、埋葬を行った人にかかった費用分だけを埋葬料の範囲(5万円)内で支給(埋葬を行った日の翌日から2年以内)
提出先:故人の勤務先を管轄する協会けんぽ
提出できる人:実際に埋葬を行った人
必要書類:埋葬料の請求に必要な書類+埋葬費用の領収書・明細書 、埋葬した者との関係を証明する書類
その他
○生命保険の請求
提出先:生命保険会社
提出できる人:保険金受取人
必要書類:保険金請求書、被保険者の住民票、受取人の印鑑証明、死亡診断書又は死体検案書、本人確認の免許証等のコピー など
○電気・ガス・水道などの名義変更又は解約
○個人契約関係の整理(クレジットカードや電話・ネットなど)
故人がどこと契約しているかわからないときは通帳の引落で確認します。
○預貯金の解約
金融機関ごとに所定の用紙があるため、事前に各金融機関に問い合わせください。
提出先:取引銀行
提出できる人:相続人代表者又は遺言執行人
必要書類:通帳と届出印、戸籍謄本、相続人全員の同意書(印鑑証明書付)
○証券会社の口座の解約又は名義変更
証券会社ごとに所定の用紙があるため、事前に各証券会社にお問い合わせください。
提出先:証券会社
提出できる人:相続人
必要書類:遺産分割協議書、戸籍謄本、相続人全員の同意書(印鑑証明書付) など
○運転免許証の返却
提出先:警察署
提出できる人:親族等
必要書類:死亡診断書、戸籍謄本写し、印鑑
○遺言書の検認
遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の申し立てを行います。
検認を受ける前に遺言書を開封しないように注意してください。
公正証書遺言の場合は遺言書の検認は必要ありません。
提出先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
提出できる人:遺言の保管者、遺言を発見した相続人
必要書類:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
○準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
故人に確定申告をするような所得があった場合、1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算し申告と納税をしなければなりません。
還付がある場合は、還付金を受けることができます。
提出先:被相続人の所轄税務署
提出できる人:相続人の代表者
○不動産登記
不動産の登記には遺言書か遺産分割協議書が必要になります。
提出先:不動産の所在地の管轄の法務局
提出できる人:相続人一同又はその委任を受けた司法書士等
必要書類:遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票と印鑑証明、固定資産評価証明書
ここまでいろいろ書いてきましたが、「手続にいろいろ書類がいるけどどうやって集めたらいいの?」とか「相続税の申告に必要な添付書類ってどこで集めたらいいの?」と、疑問に思っている方もいるはずです!
ということで次回「相続手続きってどうすればいい?(資料収集編)」は7月28日(金)の朝に更新予定です。
それまで待てないという方は、ぜひ税理士法人カオスまでご連絡ください!