2017.07.21
みなさーーーーん!
元気ですか!!!夏の暑さに負けていませんか!!!?
夏バテで体調が悪いよーーという方いらっしゃるのではないでしょうか!
食生活の改善が夏バテ解消の近道です!
食欲がわかない・・・という方もあっさりしたものから徐々に食べていきましょう♪
7月といえば源泉所得税の納期の特例、いわゆる「納特」の期限がありましたね!
労働保険・算定基礎と期限が重なっていたので
バタバタした方も多かったのではないでしょうか?
今回は労働保険料の支払いと一緒に源泉も支払ったかと思いますが
源泉を毎月納付するのは正直めんどうだな・・・と思っていませんか?
条件さえ満たして届出を提出すれば
毎月納付しに外出していたものが1年に2回ですみますよ!
ダイレクト納付をしている方は手続きの回数が減りますね♪
さて、その条件ですが
「給与の支給人数が常時10人未満であること」
のみです!
支給人数にアルバイトやパートも含まれるの?
常時10人ってどういうこと?
と少しわかりにくい表現なのですが
支給人数はアルバイトやパート、社員など雇用形態にかかわらず
支払っている人数を指します。
常時10人は「平常時」ということです。
繁忙期の期間のみアルバイトを2人雇ったことにより
その月の支給人数が10人になったとしても、臨時的、一時的な雇用については
納特の適用に影響はありません!
なので、小規模で事業をやっている方は
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署へ提出しましょう!
提出期限は定められていませんので、思い立ったらすぐ!です!
提出した月の翌月に支払う給与から原則的には適用されます。
7月中に申請書を提出した場合は8月支払い分の給与等から適用されるんですね♪
(なので、7月分は8月10日までに忘れずに納付しに行きましょう!)
毎月納付に行かなくてすむのでかなりの時間短縮になりますね。
その分他の仕事をして早く帰っちゃいましょう♪
納期の特例の届出を出した後の納付期限は
1月~6月までに徴収した源泉は7月10日
7月~12月までに徴収した源泉は翌年の1月20日までがそれぞれ納付期限です!
年2回しかないからウッカリ!なんてことにならないように
あらかじめカレンダーに書き込んでおくといいですね♪
ちなみに、毎月納付に行かないから納付期限の前に源泉の集計をすればいいか・・・
と後回しにしてしまうと
期限の直前になってバタバタしてしまうので
毎月コツコツ集計しておくと、直前になっても気持ちに余裕がもてるのでオススメです!
12月は年末調整で忙しくなる可能性が高いので
そのあたりのスケジュール管理は気を付けましょう♪
さて、今回は納特の期限が近かったのでテーマとして取り上げましたが
次回からはシリーズで書いていきますよ!
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という方はカオスまでお問い合わせください♪
お待ちしております♪
阪口 奈美
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