2025.03.25

皆さん、こんにちは!
今回は令和6年分贈与税の確定申告について、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を解説いたします。この非課税制度は、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を税務署へ提出しますので確定申告は不要になります。
〈制度概要〉
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、①「金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合」、②「書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合」または③「書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合」には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。
〈結婚・子育て資金の範囲〉
① 結婚に際して支払う金銭(300万円限度)
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)など
② 妊娠、出産及び育児に要する金銭
・不妊治療、妊婦健診に要する費用
・分べん費等、産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育園等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
〈贈与者が死亡した場合〉
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払われる金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(「管理残額」といいます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
〈結婚・子育て口座からの金銭払出方法〉
① 立替精算方式
結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を結婚・子育て資金口座から払い出す方法で、その支払いに充てた領収書等に記載された支払年月日から1年以内に領収書等を金融機関等に提出し、金銭を払い出します。
② 仮払方式
払い出しを先に行い、領収書等に記載された支払年月日の翌年3月15日までに領収書等を金融機関に提出する方法です。
〈注意点〉
① 信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
② 令和7年税制改正に伴い、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の特例が令和9年3月31日まで延長される予定です。
以上、令和6年1月1日以後の相続・遺贈による財産の取得から税制改正に伴い、「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間の延長」や「相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の創設」等が行われたことに伴い、相続税・贈与税の仕組みが非常に複雑になっています。備えあれば患いなしで、相続税対策は早ければ早いほど節税効果が期待できます。
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〈出典〉国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm