2017.08.08
みなさーーーーん!
今日も暑いですね!!!
8月に入って暑さが一段と増した気がするのは私だけでしょうか・・・
日差しが強すぎて日傘が手放せませんね!
熱中症になりやすい時期ですから、水分補給はしっかりとしましょう!
一緒に塩分もとるといいらしいですね。
ちなみに!私のオススメはきゅうりです!!!!
90%以上が水分でできていますし、体を冷やす効果もあるので塩か梅干しと食べれば水分も塩分もとれますよ~~!
食欲がない時も食べやすいですしね♪
さて!前回予告していました!
会社・・・作りたくないですか・・・?
個人事業主・・・なりたくないですか・・・?
ということで、今回は個人で開業した時に税務署に提出が必要な届出関係を掘り下げていきましょう!
個人で独立するときに必要な届出等ですが最低限必要なのは「個人事業の開廃業届出書」だけなんですね!
納特にしたい・・・専従者給与を出したい・・・
と、オプションをつけると他にも提出する届出が増えます。
従業員を雇う場合等には税務署以外にも届出が必要ですので注意が必要ですよ~!
せっかく税務署に開廃業届を税務署に提出するんですから!
ついでに他の届出も出してしまいましょう!
①所得税の青色申告承認書(一定の条件を満たせば控除を受けることができます)
②給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10人未満の場合)
④青色事業専従者給与に関する届出書(専従者給与を出す場合)
⑤消費税・所得税の納税地の変更に関する届出書(自宅ではなく、店舗・事務所等を納税地にする場合)
⑥所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(個人の法定評価方法は最終仕入原価法、法定償却方法は定額法です)
などなど・・・
自分の行う事業に合わせて届出を提出しましょう♪
ここで1番注意したいところが提出期限なのですが、特によく間違えやすいところが③納特の申請書の提出期限なんです!
前回の私のコラム覚えていますでしょうか?
(覚えていない方はコチラからどうぞ♪)
納特の申請書は提出した日の月の翌月から適用されるんでしたね!
あれ、開業した月に開業届と一緒に出すと間に合わない?どうなの?
ということになるんですが、結論を言うと、間に合わない・・・!です!!
なので、従業員を雇うことが決まっていて納特の申請書を出したい!
という方は開業月の前月までに申請書の提出が必要です。
開業月に提出した場合は翌月から適用になります。
8月に開業して、その月に納特の申請書を提出した場合は9月分から適用になります!
つまり!!8月分の源泉税は9月10日までに納付しなければなりません!!!!
開業月は別じゃないの?と思われがちなので
気づかないで納期限が過ぎていた・・・
不納付加算税・・・?延滞税・・・?
いつのまに・・・ということにならないように提出期限はしっかりと確認したいですね♪
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阪口 奈美
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