スタッフコラム

知っておきたい! 給与計算のキソキホン

 

恋も仕事もエンジョイ! どうもキャリアウーマンです!!笑

 

先日無事、税理士試験が終わりました。

 

この一年間、仕事をしながら、夜間や休みの日に通学し、

私生活では一人暮らしをして毎食必ず栄養バランスの整った食事を作り、家事をこなし、

かつ遊ぶときは全力で遊ぶという「多角全力投球型スタイル」で、

なんとか試験を乗り切りました。笑

 

まさにWork Hard, Study Hard, Play Hard!!!

      (よく働き、よく勉強し、よく遊ぶ)

 

「そのバイタリティはどこから来るのか?!」とよく聞かれますが、どこから湧いて出てくるのか自分でも分かりません。天性でしょうか。笑

 

大変でしたが、勉強や仕事だけでなく、料理に遊びに婚活にと、多角的に目を向けてきたからこそ、精神的にも人間的にも成長できた、有意義な一年間でした。

 

そして先日久しぶりに読書をしようと書店に立ち寄ったところ、堀江貴文氏の『多動力』が目に留まりました。

 

堀江氏の言う「多動力」とは、

「いくつもの異なることを同時にこなす力」のことだそうです!!

 

多動力を身につける方法の1つとして、

「3つの肩書きを持って、自分の『希少価値』を1万倍にすること」

が紹介されていました!

 

100人に1人しかできないことを3つ持ち合わせることができれば、

100人に1人 × 100人に1人 × 100人に1人、

つまり100万分の1の希少価値を持った人材になれる

ということだそうです。

 

まさに私が目指しているところです!!

 

私も税理士を目指すということだけでなく、

多方面に自分の強みをつくり、オンリーワンになること、

「この人面白いな、もっと知りたいな」と思ってもらえるような、

人として深みのある人になれるように引き続き努力していこうと思います!!!

 

 

さて、本日の本題に入っていきましょう!

 

本日は「給与計算」です!!!!!

 

給与の支給額は、下記の算式にもとづいて算定されます。

1.基本給

基本給とは、給与規程や就業規則によって決定されるものです。

給与額のベースとなる金額のことですね。これには諸手当は含まれません。

 

2.諸手当

諸手当には、役職手当、営業手当、住宅手当のほか、通勤手当などがあります。

毎月決まった金額が固定的に支給されます。

 

3.残業代等

基本給や諸手当以外に支給される項目として、残業代や深夜手当、休日手当などがあります。

この項目については、次回のコラムで詳しく取り上げる予定です!

 

4.控除項目

 ■所得税(源泉所得税)

課税支給額から社会保険料や雇用保険料を差し引いた金額(=課税所得)をもとに、「給与(賞与)所得の源泉徴収税額表」を用いて算定され、控除される項目です。

なお、控除された所得税は、原則として給与支払月の翌月10日までに事業主が納税手続きを行います。

 

 ■社会保険(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)

健康保険料や厚生年金保険料は、会社と従業員で折半され、従業員負担額の保険料は、

標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

の計算式にもとづき計算されます。

標準報酬月額とは、健康保険については給与額を50等級に、厚生年金保険であれば31等級に分けた給与のおおよその金額のことで、その金額の階級ごとに保険料の金額が決定される仕組みになっています。

 

また雇用保険料は、

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

を満たす場合、加入が必須です。

なお、雇用保険は平成29年1月1日から65歳以上も雇用保険の適用対象となりました。当面の間、保険料負担はありませんが、平成32年4月1日から保険料の負担が必要になる予定です。

 

■社会保険(介護保険料)

原則として40歳から64歳までの健康保険の加入者が加入対象で、健康保険料と一緒に介護保険料を納付する仕組みです。

「満40歳に達したとき」より徴収が始まり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり介護保険料が徴収されるため、給与計算時はご注意下さい!

 

また健康保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金等の社会保険料率は、年に1度保険料率の変更があり、保険の種類によってその変更時期が異なります。

  • 介護保険料   3月 
  • 健康保険料   3月
  • 雇用保険料   4月
  • 厚生年金保険料 9月  (※厚生年金保険料は平成29年9月以降保険料が固定されます) 

社会保険料の変更時期を意識するとともに、その変更月の給与計算時には十分に注意しましょう。

 

■住民税

住民税は、都道府県民税と市区町村民税の合算額を支払います。

前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課せられ、翌年の給与額から控除されます。

現在、事業主はすべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収(源泉徴収)することが義務化されています。6月~翌年5月までの住民税を各従業員の給与から源泉徴収し、支払月の翌月10日まで事業主が納税手続きを行います。

ただし、従業員数が10人未満の事業所の場合、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出して承認を得られれば、納期を年2回に軽減することもできます。

まだ普通徴収を採用されている事業所の皆さまは、早めに特別徴収に切り替えましょう!!

 

 

いかがでしたか???

給与計算のキソキホン、押さえられましたかでしょうか???

 

 

毎年カオスでは年末調整時期に「弥生給与年末調整セミナー」を開催しています!!!

 

「小西の給与計算の話が聞きたい!」「小西に会ってみたい!」という方はぜひご参加下さい!!!!笑(そうでない方のご参加も大歓迎です!笑)

 

 

以上、キャリアウーマンでした!笑