2017.09.01
みなさーーーん!
こんにちは。お久しぶりです♪
前回の更新から1カ月程経ちましたね!
皆さんお盆休みはゆっくりされましたか??
毎日遊びまわってましたーーーー!という強者はいらっしゃいますでしょうか!(笑)
私はと言いますと仕事をしていました!
実家が自営業なので、そのお手伝いを・・・
休みなのに!!と、思いつつも親にはたくさん迷惑をかけているのでたまには恩返しをしないと♪
その他の日は友人の結婚式の余興で使う動画を作っていました!
Windowsのムービーメーカーで作っているんですがフリーソフトだからって侮れません・・・
使いやすいので昔のパソコンを引っ張り出してきて作っています(笑)
Windows7あたりからソフトが入っていないんですね・・・
それに気づいたときはすごくへこみました・・・
古いパソコンなので動きが遅く、まだ完成していません。
結婚式が9月の下旬なので正直すごく焦っています!!!!
でも!頑張りますよ~!
みなさんも今回は青色申告と白色申告について頑張って勉強していきましょう♪
めざせ!個人事業主!ですよ!!
さて!
青色申告と白色申告ってよく聞くけどどんなことをしないといけないの?
面倒だし置いておこう・・・と思っているあなた!
前回のコラムでご紹介している「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう♪
(この申請書を提出していない場合は白色申告での確定申告を行います)
まず、提出期限ですが、青色申告をしようとする年の3月15日までです!
そう・・・もう過ぎています・・・(笑)
今年がだめでも来年がありますよ!!!!なので面倒がらずに提出しましょう!
3月15日以降に開業された方については事業を開始の日から2カ月以内なので
間に合う方いらっしゃるのではないでしょうか。
提出先は各管轄の税務署です♪
青色申告と白色申告の主な違いを簡単に表にしてみました!
|
青色申告 |
白色申告 |
青色申告特別控除 |
最高65万円まで |
なし |
赤字の繰越 |
できる |
できない |
家族への給与 |
全額経費計上可能 ※届出が必要です |
配偶者86万円 その他親族50万円 |
減価償却資産の 一括経費計上 |
30万円未満まで |
10万円未満まで |
帳簿の作成 |
必要 ※単式簿記による記帳も可能 その場合は65万円控除ではなく 10万円控除になります |
必要 ※単式簿記による記帳 |
この表を見ただけでも青色申告で確定申告を行った方が節税できるのがわかりますね。
さあ!申請書を提出するぞ!の前に
実は青色申告をすることができる対象者が限られています!
不動産所得、事業所得、山林所得がある方です。
ほとんどの方が事業所得にあてはまるのではないでしょうか?
なのでこの条件はあまり気にしなくてもいいかもしれませんね♪
次に青色申告を行う上で必要な主な条件を確認していきましょう!
(青色申告特別控除の65万円控除を受けようとする場合です)
①不動産所得、事業所得があること
(不動産所得の場合は事業規模であることが必要です)
②正規の簿記の原則による記帳(一般的には複式簿記)
③発生主義による記帳方法
④確定申告書へ貸借対照表・損益計算書の添付
⑤法定申告期限(3月15日)までの申告
以上です!
この青色申告特別控除ですが2種類あって、限度額がそれぞれ65万円と10万円です。
条件をみてわかるように山林所得の場合は10万円の控除が最高額なんですね。
では、用語の意味を少しだけ確認しましょう♪
・複式簿記
複数の科目で取引を記帳する方法です。
例)9月1日に水道代1,620円を現金で支払った場合
水道光熱費 1,620円 / 現金 1,620円
複式簿記とは別に単式簿記という記載方法もあります。
(単式簿記は1つの科目で取引を記載する方法です♪)
・発生主義
取引が確定した日付で記帳する方法です。
クレジットカードの支払いを思い浮かべるとわかりやすいですね!
発生主義の場合はクレジットカードで支払った日付で記帳します。
発生主義とは別に現金主義という考え方もあります。
(現金主義は実際に支払った日付けで記帳するのでクレジットカードの引き落とし日で記帳するということになりますね♪)
・貸借対照表
ある時点(今回は会計上の期末なので12月31日)での財務状態を表すバランスシートです。
・損益計算書
年間の経営成績を表す決算書です。
お待たせしました!
ここまで読んでいただけたのなら「所得税の青色申告申請承認書」を提出しましょう!
青色申告で特別控除を受けちゃいましょう~!
複式簿記での記帳はなかなか難しいかもしれませんが最近ではクラウド会計やわかりやすい会計ソフトも出ていますね♪
税理士法人カオスでもご依頼お待ちしております!
お気軽にご連絡ください♪