2017.09.08
こんにちは!
9月1から3日まで台湾へ2泊3日の社員研修に行ってまいりました。
台湾の国花といえば梅の花!
梅の花が国花になるぐらいなので茶梅や梅粉など梅製品が多いですよね。
ところで、台湾では相続税は遺産税と呼ばれているのはご存知でしょうか?
台湾の遺産税なのですが、以前は日本と同じように累進課税(最高50%)でしたが2009年に一律10%へ改正されました。
税額は、遺産総額から配偶者控除や法定相続人控除などの控除をした価格に10%を乗じて計算します。
申告期限は、死亡の日から6ヵ月ですが3ヵ月の延長が可能となっています。
税額を計算する前に配偶者控除などが課税価格から控除される点が日本と違っていて面白いですね。
さて、今回は「相続手続きってどうすればいい?」シリーズの最終回「相続手続きってどうすればいい?(申告編)」です。
小規模宅地等の特例や相続税評価の細かい計算などには触れずにサラッと説明いたしますので、詳しい税金計算について質問のある方は「税理士法人カオスへ」ご連絡ください!
❏申告が必要な人は?
相続又は遺贈により財産を取得した人、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人で課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合です。
※基礎控除額・・・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
❏申告期限・納付期限は?
申告期限・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、申告期限が土・日曜日、祝日の場合は次の平日が申告期限となります。
相続の開始があったことを知った日とは、一般的には被相続人が死亡した日です。
しかし、相続人のなかに生死不明や行方不明の人がいる場合などは、その行方不明になっていた人が被相続人の死亡を知った日が相続の開始があったことを知った日となります。
相続税額があるのに申告書を提出しなかった場合は無申告加算税が課され、納付期限を過ぎると延滞税がかかります。
❏提出先は?
相続人ではなく被相続人の死亡した時の住所地の所轄税務署長です。
❏どのような財産に相続税がかかるの?
❖相続や遺贈により取得した財産
被相続人が相続開始時に有していた土地、家屋、有価証券、現金預金、貴金属、骨董などの財産で日本国内に所在しているものはもちろん、海外に所在しているものも相続税の対象となります。
❖名義財産
名義にかかわらず被相続人が資金を拠出していたものは、被相続人の財産として相続財産に含まれます。
❖みなし財産
・死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金など
※非課税限度額・・・(500万円×相続人の数)により求めた金額を各相続人が受け取った保険金の額で按分
・死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など
※非課税限度額・・・(500万円×相続人の数)により求めた金額を各相続人が受け取った退職手当金等の額で按分
相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に暦年贈与により被相続人から贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されます。
相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は相続税の課税価格に加算されます。
❏税額計算は?
※税率
各相続人の算出税額から主に次のものを控除します。
○暦年課税分の贈与税額控除
相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた贈与財産について課せられた贈与税がある場合には贈与税額を控除します。
○配偶者の税額軽減
婚姻の届け出を行っている配偶者は、配偶者の法定相続分相当額又は1憶6千万円のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
○未成年者控除
財産の取得者が法定相続人で20歳未満の場合、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を控除します。
○障害者控除
相続人が障害者で85歳未満の場合、85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者の場合は20万円)を乗じた金額を控除します。
○相次相続控除
被相続人が死亡日前10年以内に相続により財産を取得し相続税を納めている場合、一定の金額を控除します。
○相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合、その贈与税額に相当する金額を控除します。
控除しても控除できない金額がある場合は、その金額に相当する税額の還付を受けることができます。
○外国税額控除
国外にある財産に外国で相続税額に相当する税金が課された場合は、一定の金額を控除します。
❏申告の際に添付する書類ってどんなものがある?
❖主な書類
・被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成られたもの)
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
※相続時精算課税適用者がいる場合
・被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
・相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
※申告期限内に分割できない場合で、後日分割が整った時に配偶者の税額軽減を受ける場合
・申告期限後3年以内の分割見込書
❖マイナンバー関係
・番号確認書類・・・次のうちいずれかのコピー
マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票(マイナンバーの記載があるもの)
・身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)・・・次のうちいずれかのコピー
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証
冒頭に記載した通り、本コラムでは小規模宅地等の特例や相続税評価の細かい計算などには触れておりません。
詳しい相続財産の評価や、税額控除の適用について質問のある方はぜひ「税理士法人カオスへ」ご連絡ください!