2017.09.12
おはようございます!こんにちは!こんばんは!
前回に筋トレ界のBIG3について書かせて頂きました。
そこで皆さんはこう思ったはずです。
「ベンチプレスって器具ねぇし………。」
「これジム行かないと出来なくね???」と……。
さて!今回はその打開策!!!
「これだけやっとけば大丈夫!!
自宅で出来るオススメ筋トレメニュー!!!」です!!!
むしろ前回よりも今回のテーマの方が皆さん向けかもしれませんね(笑)
いや!私はガッツリジムで鍛えるぞ!!という方は前回のコラムご覧ください!!
前回で効率が良い筋トレは、大きな筋肉を鍛えることだと書きました。
それは、自宅トレーニングでも一切変わりません。
自宅では器具を使わない分自分の体重、つまり自重が器具の重さの代わりになります。
これを自重トレーニングと呼んだりします。
自重トレは、器具を使わないので、女性の方や、筋トレ初心者の方も取り入れやすいと思います。
【自宅で出来るオススメ自重トレメニュー】
<自重トレは何をすればいいの?>
「腕立て伏せ(プッシュアップ)」 … 大胸筋(胸)、三頭筋(二の腕)、三角筋(肩)
「懸垂(チンニング)」 … 背中全般、腕全般
「スクワット」 … 足全般、脊柱起立筋(背中)
ただ懸垂に関しては、家の構造によっては出来ない場合があり、それに筋トレ初心者の人に「懸垂やってください。」と言ってもまずできません(笑)
懸垂を出来ない方へは、「プランク」がオススメです!
プランクは、うつ伏せの姿勢から肘をついて、体を板のように固定した状態をキープします。
腹筋全体や脊柱起立筋、体幹を鍛える種目です。
特にウエストが気になる女性の方にはオススメな種目です!!!
<ペースはどれくらい??>
筋トレのベストな回数は8~12回、多くても15~20回と言われています。
中には「腹筋100回できるぜ!」と仰る方がいますが、ご立派だと思いますが、筋トレは回数ではなく、しっかり筋肉に負荷がかかっているかが大切です。
しっかりとしたフォームで腹筋をすれば100回はまず無理です。
「腕立て伏せ10回ほどで良いん?楽勝やん!」と思った方、筋トレをこれから始めようとする方には10回でもかなりしんどいと思います(笑)
セット数は、3セットでセットの間隔を30秒~1分あけて行うのがいいと思います。
プランクは、姿勢のキープなのでセット間の間隔は同じで、1分を3セットでいいと思います。
このペースを二日に一回などの頻度で行ってください。
難しいようであれば、まずは三日に一回など、継続できるペースで行っても大丈夫です。
一番は大切なのは継続です。
<意識すべき点、コツなどは??>
筋トレで何よりも大事なのは、鍛えたい筋肉を意識して正しいフォームで行うことです。
正しいフォームでしないと、負荷が分散して鍛えたい筋肉がしっかり鍛えることができません。
またより負荷をかけるには、重力と逆の動きを意識することが大切です。
(例)腕立て伏せ
腕立て伏せは、うつ伏せの状態から腕を垂直に伸ばし、お尻下げず上げすぎず体の軸を安定させた状態がスタートです。
腕は肩幅よりちょっと広めに開き、目線は気持ち上げ気味です。
大事なのは、「下ろす時はゆっくり、上げる時は速く」です。
これが「重力と逆の動きを意識する」です。
慣れてきたら、下ろした時にそのままの姿勢を何秒かキープして行うと、より負荷がかかります。
なぜここまで筋トレを推すのかというと、「有酸素運動だけ行うと、むしろ太りやすくなってしまう」からです。
ダイエットに関して有酸素運動はメリットもありますが、実はデメリットの方が多いのです!!!
次回は有酸素運動の落とし穴について書きます!!!
筋トレは、徐々に回数や頻度を増やすか、より負荷が掛かるフォームにするなどしなければ、体が慣れてしまい負荷が掛かりにくくなってしまいます。
つまり、筋トレは限界という壁を超えることの繰り返しです!!!
限界という壁………?。
そうですね!!!
配偶者控除の改正により配偶者の給与収入の上限が変更されました!!
今回のテーマは、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の改正についてです!!
この改正は、平成29年3月に成立し、平成30年から改正されることになりました。
皆さんにとって身近なもので、気になられている方もいらっしゃるでしょう。
【そもそも配偶者控除?配偶者特別控除とは?】
「配偶者控除」とは、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に、納税者の所得から一定額を控除することができる制度です。
合計所得金額38万円以下というのは、簡単に言いますと、給与以外に収入がない場合の、その給与収入が103万円以下のことです。
この制度は、何となくに聞いたことがある方はいらっしゃると思います。
では「配偶者特別控除」とは、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超えて「配偶者控除」の適用が受けられない場合に、その配偶者の合計所得金額(38万円超~76万円未満)に応じて、納税者の所得から一定額を控除することができる制度です。
給与以外の収入がない場合の給与収入で言いますと、103万円超~141万円未満を言います。
【改正されたポイント】
今回改正されました内容は、以下の通りです。
①「配偶者特別控除」の対象となる配偶者の合計所得金額の限度額が、76万円未満 → 123万円以下に増えました。
②納税者本人の合計所得金額に応じて、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額に制限が設けられました。
①のポイント
配偶者の合計所得金額が、合計所得金額38万円のラインを超えてしまうと「配偶者特別控除」の適用になります。
「配偶者特別控除」は、MAX控除額38万円から、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が減っていく仕組みです。
改正により、MAX控除額38万円の範囲が、合計所得金額40万円未満(給与収入105万円未満)から合計所得金額85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げられました。
また、「配偶者特別控除」の適用範囲は、合計所得金額が76万円未満(給与収入141万円未満)までだったのですが、こちらの範囲が、合計所得金額123万円以下(給与収入201万6千円未満)まで引き上がりました。
②のポイント
納税者ご本人の合計所得金額にも適用範囲の制限が設けられました。
納税者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額が段階的に減っていきます。
また納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の適用が受けることができません。
【給与収入130万円の壁】
MAX控除38万円の範囲が広がったといえ、「じゃあ、扶養とかも気にせずに働いて良いんだ!」と思えそうですが、注意点もございます。
それが、「給与収入130万円の壁」です。
配偶者の給与年間収入が130万円以上の見込みになると、配偶者が社会保険に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
また、給与年間収入が130万円未満であっても、平成28年10月からある要件に当てはまると社会保険に加入しなければならなくなりました。
これが「給与収入106万円の壁」です。
ある要件とは以下の通りです。
①週20時間以上の勤務時間
②1か月の賃金が8.8万円以上
③勤務期間が1年以上になる見込みがあること
④従業員501人以上の企業
この①~④の要件全てに当てはまる場合は、配偶者は社会保険に加入することになり、扶養に入ることはできません。
ただし、学生の場合は適用除外です。
以上が、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の改正でした。
本日の格言のコーナー!!!!!
「人生に失敗がないと、人生を失敗する。」
by 斎藤 茂太
「成功よりも失敗から学ぶことが多い」は有名な言葉です。
かのエジソンも、1万回の失敗を1万回上手くいかない方法を見つけた成功と言っています。
失敗から何かを学ぶというのが大事!という意味のある言葉なんでしょうね!!!!
ありがとうございました!!!