2017.09.15
見た目と中身のジーエーピー(GAP/ギャップ)を狙い続けるキャリアウーマンです!!!!
今回も私のジーエーピー満点のエピソードをご紹介したいと思います!笑
日本人の心には、「おもてなし」という心得がありますね!
「おもてなし」とは、心のこもった待遇のこと。
他者(特に顧客)に心を込めて歓待や接待、サービスをすることをいうそうです。
実は、「おもてなし」の語源は2つあると言われています。
1.「表裏がない」→「おもて(表)なし」=「一面のみであること」、
つまり「表裏のない心」で対応するという意味から生まれた言葉という説。
2.「もの(や心)をもって成し遂げる」が転じて、
「も(の)で成す」→「もてなす(動詞)」→「もてなし(名詞)」となり、それがより丁寧な言い回しになって「おもてなし」という言葉になったという説。
私は幼い頃からの両親の教えもあり、こう見えて意外と、日本の伝統やしきたり、心得を大切にするタイプで、実は「おもてなし」の精神を大変重んじています。
「おもてなし」の先にあるのは、「相手に感動を与えること、最高に満足してもらうこと」ですよね!
私が「おもてなし」をする上で大切にしている4つの極意があります!
① 予想以上のサービスを提供し、想定外・期待以上の気遣いをすること
② ①を実現するために何をすればいいかについて「考える時間」を設けること
③ 「準備する時間」を十分にとること
④ 見返りを求めないこと
私はよく自宅に友人や家族を招いて手料理をふるまってホームパーティを開催するのですが、そこでも「おもてなし」の心をとても大切にしています。
先日も友人から「手料理が食べたい!」という要望を受け、自宅へ招待し、TGIF(Thanks God It’s Friday)(直訳:神様ありがとう、金曜日だ!/日本語でいう「華金」)の夜を楽しみました!!
「和食、韓国料理、中華料理、イタリアン、その他エスニック料理、何が食べたい?」とリクエストを聞いたところ、「韓国料理が食べたい!」というリクエストを受けたので、メニューは韓国料理に!
そして、上記①~④の「おもてなしの4つの極意」にならって、
✔メニュー(料理、お酒)を考える
✔必要な食材をスーパーや通信販売で買い揃える
✔トッポギやナムル、チヂミなどの韓国料理を一からすべて手作りし、友人好みの味付けに仕上げる
✔キムチやマッコリなどの韓国食材を準備する
✔チーズや生ハムなど食前食後のおつまみを用意する
✔食後のカクテルをふるまう
✔お土産を用意しておく(最近行った旅行のお土産や余分に作っておいた料理のテイクアウトなど)
というように、メニューを考え、買い出しに走り、調理し、テーブルセッティングをし…と、準備に多くの時間と労力をかけ、おもてなしをしました。
結果、「こんなおもてなしを受けたのは初めて!うれしい!感動している!」と、とても喜んでくれました。(興奮して翌朝5時まで眠れなかったそうです)
グローバルな時代にあるからこそ、ビジネスにおいても家庭においても友人・恋人関係においても、日本独自の文化である「おもてなし」のホスピタリティは大切にしたいですね!!
では、本題に入っていきましょう!!!!
給与計算シリーズ第二弾は、「割増賃金」についてです!!
(給与計算シリーズ第一弾については、「給与計算のキソキホン」をチェックしてくださいね!)
今回は、残業代といった割増賃金の計算方法についてお伝えしていきたいと思います!!!!
割増賃金には、時間外労働に対するもののほか、休日労働、深夜労働に対するものがあり、使用者は法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金の支払い義務があります。
ただし、時間外労働は、使用者が過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使協定を締結し労働基準監督署に届け出ている場合のみ、可能になります。
割増賃金の割増率と用語の定義は次の図解の通りです。
時間外労働が深夜帯におよぶ場合の割増率は、
「時間外労働の割増率 2割5分」+「深夜労働の割増率 2割5分」=「5割」以上、
休日労働が深夜帯におよぶ場合の割増率は、
「休日労働の割増率 3割5分」+「深夜労働の割増率 2割5分」=「6割」以上
というように決定されます。
つまり、徹夜で仕事をした場合には、賃金が非常に高額になってしまうということですね!
徹夜で仕事をすると疲労や寝不足から業務の効率も下がってしまいますね。
そのような点をふまえれば、新たに従業員を雇用して、より多くの従業員で業務を分担する等の対策を行うことが、業務遂行の効率性を高め、人件費を削減することにつながるかもしれないですね!
割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間あたりの賃金額」です。
1時間あたりの賃金額は、月給制の場合、次の算式に基づいて計算されます。
ただし、この1時間あたりの賃金額を計算する際、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されることなどから基礎となる賃金から控除される項目があります。
①家族手当
②通勤手当
③住宅手当
④子女教育手当
⑤別居手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、割増賃金の基礎となる賃金から全額を除外できるというわけではなく、その実質によって取り扱いが異なる場合もあり注意が必要です!
①~③を例に取り上げてみましょう!(表1参照)
表1 除外できる手当の具体的範囲
(厚生労働省HPより抜粋)
除外できる場合とできない場合のある手当に関しては、給与計算時に注意が必要ですね!!!
次回は、給与計算において控除される項目についてお話させていただく予定です!!!
Don’t miss it!!!!!! (お楽しみに!!!!!)
〈参考資料〉
厚生労働省HP「割増賃金の基礎となる賃金とは」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
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