2017.10.13
こんにちは!
寒くなってきましたね。私は冬になりかけの秋が一番好きです!
秋は、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋!
私の大好きな焼き芋がおいしくなる時期ですよ!!!!
せっかくの秋なので、おいしいものをいっぱい食べて、子供と遊んだりランニングしたりで運動して、読書をして、秋を満喫しましょう♪
突然ですが、
皆さんは、これは経費に落ちるのだろうか、と悩んだことないですか?
私の父は、個人でお店を営んでいます。青色申告者です。
そんな父からこんなことを尋ねられました。
「個人的に持っている車を仕事で使う場合、経費で落ちるのか?」
やっぱり事業主、特に個人事業主の方は気になりますよね。
でも、あいまいな部分があってわからないということがあると思います。
そこで!必要経費についてお話ししましょう。
今回は、個人事業主(青色申告)の経費になるものです。(法人は、個人事業と経費の範囲が異なりますのでご注意ください。)
必要経費の範囲は、総収入金額(営んでいる事業以外の業務に関する収入を含む。)を得るために要したすべての費用が必要経費となります。
つまり、業務に関係のない家事等に要した費用は必要経費にならないことがわかります。
では、家事と業務のどちらにも関連しているものは?
例えば、ガソリン代。上記の父の言葉を参考にしますと、
一日のうち私用に使う時間が4時間だとします。業務に使う時間を8時間とします。
ガソリン代が6,000円かかりました。
この場合は、6,000円×8/(4+8)=4,000円 が必要経費となります。
このように、経費の主たる部分で業務の遂行上必要な部分を明確に区分できるものがあればそれを基準として経費に入れるものと入れないものに分けることができます。
また、青色申告書を提出した人は、経費のうち主たる部分でなくても業務の遂行上で直接必要であったことが明らかになった部分の金額は経費に算入できます!
なお、業務の遂行上必要な部分の判定には、「50%ルール」というものもあります!
結論として、青色申告者は業務を遂行する上で必要な費用を明確にできた部分を経費にすることができるということですね!
とってもざっくりとした説明となってしまいましたがお分かり頂けましたか?
青色白色が気になった方は、コラム内に「個人事業主への道~青色白色編~」がありますのでこちらをご覧ください!
すぐに取り組めるので、これからの経費計上に役立ててください!!