スタッフコラム

個人事業主への道~退職編~

 

みなさーーーーん!こんにちは!

 

 

前回の「社員研修への道」読んでいただけたでしょうか!

(まだ読んでないよ!という方はコチラからどうぞ♪)

スタッフの私服姿が見れちゃいますよ!!(笑)

 

 

ところで!

お気づきの方もいるかと思いますが、社会保険に関するコラムが増えてきましたね!

毎回読んでいる方はそろそろ社会保険に詳しくなってきたのではないでしょうか♪

 

 

今回は会社を退職した時の手続きをメインにお話ししていきますよ!!

 

一般的に、開業するときは退職しますよね。

小規模でするつもりだから開業はせずに副業程度でという方もいると思います。

が!

「個人事業主への道」なので副業とはせずに思い切って会社を辞めましょう(笑)

 

これは補足ですが、

会社には隠しているけど副業をしている方はいませんか?

就業規則で副業が禁止されている場合があります。

ですが、会社によっては副業が認められている場合もあるので就業規則をしっかり読んで副業についての規定を確認しましょう♪

 

今年の11月からソフトバンク㈱では副業が認められるそうですね!

ソフトバンクでは「社員のスキルアップ」などの目的で認められていますが

上場企業で副業を認めている企業の中には「優秀な人材の流出を防ぐため」という目的で認めている企業もあるようです。

副業を禁止してしまうことで、より自由度の高い企業へと転職されてしまうんですね!

ですので、これから副業を認める企業がどんどん増えていくのではないでしょうか?

 

 

さて、そろそろ本題にいきましょう!

一般の企業で働いていたときは

①雇用保険

②健康保険

③厚生年金保険

に加入していましたね。

 

会社を辞めて独立・開業すると

①雇用保険の加入ができない

②国民健康保険(全額負担)

③国民年金(全額負担)

と、なります!

 

今まで会社で一部負担してもらっていた保険料もすべて自己負担になりますよ!

また、40歳以上の方は②に介護保険も加算されますね。

 

 

手続きについてですが

①については会社から離職票が届いたら給付の手続きをしにハローワークへ行きましょう。

要件を満たせば再就職手当等の給付を貰える可能性があります!

何もしなければ給付もなにも貰えませんので一度足を運んでみることをおすすめします♪

 

 

②の国民健康保険は市区町村の役所で手続きをします。

(退職後14日以内が期限です。)

継続して2ヵ月以上健康保険の被保険者になっていた場合には、国民健康保険以外にも健康保険任意継続制度を選択することができます!

 

健康保険任意継続制度とは、会社で加入していた健康保険をそのまま継続して加入できる制度の事です。(最長2年間です。)

国民健康保険は前年の所得を基に保険料を計算しますが、任意継続制度では退職時の標準報酬月額を基に計算します。

 

ちなみに任意継続を選択する場合は管轄の協会けんぽ支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します♪

提出期限は国民健康保険とは異なり、退職後20日以内となります!

1日でも遅れると任意継続制度は選択できませんので注意しましょう!!

 

この2つの保険にはさまざまな違いがあります♪

保険料については、人によってどちらが安いか計算方法が変わってきますので一概にどちらが安いかは判断できません。

扶養についての考え方も違うため、扶養親族が何人いるかということも含めて考えなければなりません

ね。(扶養については次回以降詳しくお話ししますのでお楽しみに♪)

 

ただし!国民健康保険を選んだ場合には後から任意継続制度は選べません!

任意継続制度から国民健康保険の切り替えは基本的にはできません。

ですが任意継続制度の場合、保険料の納付が遅れてしまうと資格喪失してしまいます。

資格喪失後、国民健康保険の加入手続きをすることは可能です!

とはいえ、手続きの回数も増えてしまいますので

しっかりシミュレーションしてから選択しましょう♪

 

 

最後に③の国民年金です!

国民年金は市区町村の役所で手続きをします!

手続きの期限は退職後14日以内なので、国民健康保険と一緒に手続きをした方が二度手間にならないかもしれませんね。

 

ここで注意しておきたいのですが独立・開業することにより、個人事業主の方は国民年金の第1号被保険者に該当することとなります!

国民年金の被保険者の種類をまとめると下の表のように区分されます。

 

第1号被保険者

第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない方:個人事業主の方など

(日本国内に住む20歳以上60歳未満の人)

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等の加入者:サラリーマン・公務員

(原則、70歳未満の方)

第3号被保険者

第2被保険者の被扶養配偶者:いわゆる専業主婦の方

(20歳以上60歳未満の配偶者)

 

個人事業主の方が第1号被保険者に該当することにより、その配偶者は第3号被保険者に該当することができなくなります。

つまり!

配偶者は第1号被保険者に該当することとなりますので、保険料の納付が必要になりますよ!!!

個人事業主の方は自分自身の手続きの他、配偶者の手続きもあわせてしておきたいですね♪

 

 

 

退職・・・となると会社と揉めて辞めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが

できるだけ揉め事は起こしたくないですよね。

余裕をもって退職の旨を伝えること、後任の人への引継ぎをスムーズにすることで余計な揉め事を避けましょう♪

引継書も退職前にまとめて作らず、数ヵ月前から少しずつ作成しておくと引継ぎ漏れを限りなく減らせるのでおすすめです!

 

 

 

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