2017.11.24
こんにちは!
最近卓球をしていない山畑が今回も卓球のお話をさせていただきます。(笑)
卓球で使われる卓球台やピン球は今までに何度か変わってきました。
私が卓球を始めた頃は、まだ卓球台は深緑色が多かったですが、最近は青色の卓球台が多いです。世界卓球等では青色が使用されています。
この色の変更は、
なんと!
あのタモリさんの一言がきっかけだそうですよ!
なんでも「卓球って地味だよね」という一言からイメージチェンジのために暗い深緑から明るい青に変わったんだとか。
影響力がすごいですね!!
卓球台の色が変わったきっかけがあのタモリさんだったなんて、びっくりしました!!
本題に入ります↓↓
みなさん、もう11月も終わりますね。
やってきました。
年末調整の時期ですよ!
様々な申告書を記載しなければなりませんよね?
実は、年末調整に関係する改正がありました!
それにより申告書が来年(平成30年)から変わります!
今回はその変更点を一部ご紹介します!
◦平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(一部抜粋)
今までこちらの赤枠欄には、配偶者の収入により控除対象配偶者に該当する方が記入されていたと思います。
控除対象配偶者は、合計所得金額が38万円以下に該当する方です。
パート・アルバイト等の給与所得のみの方は、その給与収入金額が103万円以下の方が該当します。
いわゆる「103万円の壁」ですね!
◦平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(一部抜粋)
平成30年からは、控除対象配偶者から源泉控除対象配偶者に変わりました。
源泉控除対象配偶者は、配偶者の収入だけでなく、あなたの収入も関係します。
配偶者の収入は今までと違い、合計所得金額が85万円以下に該当する方になりました。
パート・アルバイト等の給与所得のみの方は、その給与収入金額が150万円以下に該当する方です。
上限が増えたので、年末に近づくにつれて休まれる方は減るかもしれませんね!
しかし、この判断だけでは上記の緑枠の欄には記入することはできません!
あなたの合計所得金額が900万円以下(給与所得のみの方は、給与収入金額が1,120万円以下)であり、かつ、配偶者の合計所得金額が85万円以下である方が、源泉控除対象配偶者に該当します!該当しない方は緑枠の欄に記入できません。
これまでどれだけ収入があっても関係なく、配偶者の収入のみの判断でした。
ですが、今回の改正に伴う変更により、あなたの収入も判断要素となりましたので、
高収入の方はお気をつけください!!