スタッフコラム

レシートを見直してみましょう!

 

こんにちは。

 

12月に入り本当に寒い日が続いていますね。

体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?

私は風邪をひくと、真っ先に病院へ行くタイプですが、皆さんの中にはどれだけしんどくても市販の風邪薬で治す!

という方もいらっしゃるでしょう。

 

今回はそんな頑張るあなたのために、今年1月からスタートした制度、セルフメディケーション税制をご紹介させていただきたいと思います。

 

 

セルフメディケーション税制って何?

 

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、きちんと健康診断などを受けて健康管理を行っている人が、一部の市販薬(いわゆるスイッチOTC薬)を購入した場合に所得控除を受けられる制度です。

 

 

控除額の計算方法は?

 

1月1日から12月31日までの間に購入した対象医薬品の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

 

 

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との比較

 

セルフメディ ケーション税制

従来の医療費控除

上限金額

88,000円

2,000,000円

下限金額

12,000円

100,000円(注)

(注)総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%

 

 

対象となる医薬品は?

 

厚生労働省のHPに掲載されている品目が対象となります。

ロキソニンからメンタームまで幅広い医薬品が対象となっています。

 

これらを薬局やドラッグストアで購入する場合、対象となる商品のパッケージには以下のようなマークが入っています。

 

 

 

 

 

また購入の際のレシートにもセルフメディケーション税制の対象である旨(例えば★マークなど)が表示されます。

 

 

対象となる人は?

 

セルフメディケーション税制は、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人」を対象としています。

 

具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当します。

 

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断
  4. 健康診査(人間ドック)
  5. がん検診

 

また、「一定の取組」を行った証明として、次の項目が記載された書類を確定申告の際に添付する必要があります。

 

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む。)の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名。

 

従来の医療費控除では対象とならなかった健康診断の結果通知書や予防接種の領収書も捨てずに保管しておきましょう。

 

 

従来の医療費控除と併用できるの?

 

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例となっているため、従来の医療費控除と併用することができません。

そのためどちらの適用も受けられる場合には、有利判定をしてから選択するのが望ましいと言えるでしょう。

 

簡単な例を使って考えてみます。

 

例:課税所得金額500万円、医療費の合計が12万円、購入した対象医薬品の合計が4万円の場合

 

◇ 従来の医療費控除

所得税の減税額

(12万円 – 10万円)× 20% = 4,000円

住民税の減税額

(12万円 – 10万円)× 10% = 2,000円

合計

4,000円 + 2,000円 = 6,000円

 

◇ セルフメディケーション税制

所得税の減税額

(4万円 – 1万2千円)× 20% = 5,600円

住民税の減税額

(4万円 – 1万2,000円)× 10% = 2,800円

合計

5,600円 + 2,800円 = 8,400円

 

この例ではセルフメディケーション税制を選択した方が有利になります。

 

 

まとめ

 

今回はセルフメディケーション税制についてご説明しました。

「せっかく集計したのに今年は医療費が10万円を超えなかったー!」

からといって、領収書を捨てるのは時期尚早です。

もう一度薬局等のレシートを見直して、1万2千円を超えていないか確認してみましょう!

 

でも医療費の集計やら有利判定やら正直面倒くさいという方!

ぜひ一度ご相談ください。

 

今年も残り3週間!

冬の寒さに負けないよう元気に頑張っていきましょう!