2018.03.27
早速ですが!今回は減価償却についてです!
減価償却という言葉はよく聞きますが、「減価償却」とはなにを指すのでしょうか?
「減価償却資産」は時の経過によって価値が減少します。
その減少した部分を「減価償却費」として費用計上する会計処理を「減価償却」というんですね!
では、その対象となる「減価償却資産」とはどういったものがあるのでしょうか?
「減価償却資産」とは、業務の用に供した建物、建物付属設備、機械装置や器具備品など一般的に時の経過等によってその価値が減っていくような資産を指します。
ですので、使用期間が1年未満であっても取得価額が10万円未満であっても減価償却資産に該当します。
ちなみに業務の用に供したとしても、土地等は減価償却資産にはなりません。
なぜかというと、家屋は使用や時の経過によって老朽化しますが、土地は使用や時の経過によって価値が減少するとは考えにくいため減価償却資産にはならないんですね。
そして美術品等については改正がありましたね!
取得価額が1点100万円以上のものは原則減価償却資産となりません。
ただし、100万円以上のものであっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」については減価償却資産に該当することとなっています。
改正以前は歴史的価値の有無など曖昧な判定による部分もありましたね。
次に、減価償却費はどんな計算方法を使用するのでしょうか!
減価償却費の計算方法は主に次の2つです。
①定額法
②定率法
個人事業主の場合の法定償却方法は「定額法」と決まっています。
工具器具備品や車両運搬具については②の定率法を使うこともできます。
資産によって償却方法を選択することができるんですね!
償却方法を定率法に変更する場合には「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です!
開業した場合:開業した年分の確定申告書の提出期限まで(3月15日)
開業年以降に変更する場合:変更しようとする年の3月15日まで
上記が提出期限となっています!
上記の2つの方法以外にも、③3年均等で償却する方法や、④全額経費に計上する方法もあります!
③と④の方法を使う場合には要件があるので、それを満たさなければなりません。
その要件は次の通りです。
③3年で均等に償却する方法の場合
・資産の取得価額が10万円以上20万円未満
④全額経費に計上する方法の場合
・資産の取得価額が10万円以上30万円未満
・青色申告をしていること
・一定の期間内に取得、業務の用に供していること
(全額経費にする方法は特例であり、定められた期間内に取得等していることが必要です)
これは補足ですが、使用期間が1年未満のもの、又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とする、と規定されています。
つまり「減価償却資産」には該当しますが、「減価償却」の対象とはならないんですね♪
この減価償却資産の取得価額の判定方法なのですが、税抜経理と税込経理とで異なります。
税抜経理の場合には税抜金額で、税込経理の場合には税込金額で判定しますよ!
まちがえずに判定したいですね♪
どの償却方法を選択するかで、その年の経費に算入する金額が大きくかわります。
定額法は毎年ほぼ同額で経費に算入するのに対し、定率法は初年度にたくさん経費に算入することができます。
開業初年度は償却方法選択の届出の提出期限まで少し時間がありますよね。
(開業時期によってはあまりないかもしれませんが…)
開業初年度から大きく売上があるか無いかで償却方法をきちんと選択し、自分に有利になるように届出を出したいですね♪