2018.03.30
今回は、株式会社の作り方第2弾です。
前回は、メリット・デメリットについて書かせて頂きましたので、今回のテーマは、株式会社の設立手続きの流れです。
大まかな流れは以下の通りです。
- 会社の基本的な事項の決定
- 会社印鑑の作成
- 定款の作成、定款の認証
- 設立登記申請
- 各種届出
【1.会社の基本的な事項の決定】
会社設立の手続きには、発起設立と募集設立の二つがあります。
今回は発起設立のパターンをご説明します。
発起設立とは、発起人を決定し、発起人が会社の設立に必要な事項を決定します。
重要な事項としては、以下の事項です。
・商号
・本店所在地
・会社の目的
・取締役
・事業年度
・資本金
【2.会社印鑑の作成】
法務局に登録が必要な代表者印をはじめ、最低でも銀行印、また角印もあると 便利です。
その他に、会社名や本店所在地などを入れたゴム印を作成しておくと便利です。
【3.定款の作成、定款の認証】
定款は、上記【1】で決めた事項を基に作成します。
また、定款の記載事項には、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」と、記載しなければその効力が否定されてしまう「相対的記載事項」と、記載するかどうかは自由の「任意的記載事項」があります。
作成した定款は、公証役場の公証人に認証してもらいます。
定款の認証は、会社の本店所在地の公証役場又は地方法務局の所属公証人が扱います。
その際、定款認証手数料が、約5万円ほど、印紙代が4万円必要になります。
印紙代は、電子認証の場合はかかりません。
【4.法務局への登記申請】
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
登記は、公的に会社の存在や状態を証明する制度です。
なお、登記申請時に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、資本金の額の1000分の7で、その金額が15万円に満たない時は、
一定額の15万円になります。
【5.各種届出】
会社の設立後、速やかに各種の届出を行います。
税金関係であれば、法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などの届出。
社会保険関係では、健康保険・厚生年金保険の新規適用届。
従業員を雇入れた場合、労働保険の加入の手続きを労働基準監督署とハローワークで行わなければなりません。
以上が大まかな流れでした。
会社設立の際は、是非カオスまでお問い合わせください。
またfreeeによる会社設立も行っております。
認定試験に合格したfreee認定アドバイザーがサポートいたします。
ありがとうございました。