スタッフコラム

民泊経営、はじめませんか?(3)

 

こんにちは。

 

今回は民泊経営最終章ということで、民泊に関する税金についてご説明させていただきます。

 

Q.民泊で得た所得は何所得?

 

A, 雑所得に該当します。

 

これまでAirbnbなどの民泊ビジネスから得た所得は不動産所得ではないかとの考えがありました。

 

それを受け、国税庁は先日、同庁ホームページに掲載されているタックスアンサーにおいて、「№1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」を更新しました。

No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)

・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却により所得

※ 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)です。

・ 自家用車などの資産の貸付けによる所得

・ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2 ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

3 民泊による所得

※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します

 

上記はあくまで給与所得者が得た副収入の取扱いになりますが、個人が得た民泊による所得は原則として不動産所得ではなく、雑所得に該当することを示しています。

 

 

Q.不動産所得と雑所得の違いは?

 

A. 両者とも収入から経費を差し引くため、所得の計算方法について違いはありませんが以下の点において異なります。

 

・青色申告特別控除

 不動産所得では一定の要件を満たす場合、最大65万円の特別控除を受けることができますが、雑所得には特別控除がありません。

 

・他の所得との損益通算

 不動産所得や雑所得は、給与所得などと合算して、所得税が計算されます。

不動産所得で赤字が出た場合、給与所得などから損失を差し引くことができますが、雑所得は損失を他の所得から引くことができません。

 

・純損失の繰越控除

 不動産所得で一定の要件を満たす場合において、不動産所得で出た赤字を他の所得から控除しきれないときは、損失額を3年間繰り越して、次年度以降の所得から控除することができますが、雑所得は損失を繰り越すことができません。

 

 

Q.民泊に係る必要経費とは?

 

A.以下のものが挙げられます。

  1. 固定資産税や印紙代などの租税公課(所得税や住民税は除きます。)
  2. 火災保険などの損害保険料
  3. 壁紙やカーペットの修繕費
  4. 持ち家を貸し出す場合の建物や資産計上された家具などの減価償却費
  5. 水道光熱費
  6. WiFiなどの通信費
  7. 家具、家電や掃除用具などの消耗品費(取得価額が10万円以上のものは原則として資産計上になります。)
  8. その他民泊サイトへ支払う仲介手数料や広告費など

 

 

まとめ

 

全3回にわたり民泊経営に関する情報を発信させていただきましたが、いかがだったでしょうか。

コラムを読んで少しでも民泊経営に興味を持たれた方、「こんなのは経費になるの?」と疑問をお持ちの方等、何でも結構です。

ぜひ一度弊社までお問い合わせください。