スタッフコラム

よく聞くふるさと納税

 

最近ではおなじみの「ふるさと納税」。

地方自治体に寄附をして、お肉・お菓子などの食べ物、Tシャツやバッグなどのファッショングッズや、旅行券など、様々なお礼の品をもらうための制度と思っている方はいませんか?

実は、ふるさと納税をしたことによりお礼の品をもらえるだけでなく、確定申告をすることで所得税と住民税から寄附金額の一部を控除することができます。また、確定申告が不要な方でも、「ふるさと納税ワンストップ特例」により住民税だけ寄附金控除が受けられる制度があります。

ということで、今回は知っているようで知らないふるさと納税制度の内容を見ていきましょう!!

 

 

□ふるさと納税制度

ふるさとを離れて都会で働き始めると、ふるさとの自治体に税収が入らなくなります。

そこで、「自分を育んでくれたふるさとに少しでも納税できる制度があってもいいんじゃないか?」という考えをもとにできたのがふるさと納税制度です!

 

ふるさと納税は、「納税」と言ってはいますが、実質は地方自治体への「寄附」です。

そのため、確定申告をすることで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます!

 

①控除の内容

自分の選んだ自治体へ寄附した金額の合計額のうち、2,000円を超える部分について、原則として所得税と住民税から全額が控除されます!

例えば、A市に20,000円、B市に20,000円を寄附した場合の2,000円を超える部分については、(20,000円+20,000円)-2,000円=38,000円となります!

 

ただし、一定の上限がありますのでご注意を。

控除額の計算、一定の上限についてはこちら

 

②控除を受ける方法

原則として確定申告を行う必要があります。

確定申告で寄附金控除を受けるためには、寄附を行った各自治体より発行された寄附を証明する書類(受領書)が必要ですので、税理士に確定申告を依頼している場合には税理士にその書類を提出してください。

ご自分で行っている場合には、確定申告書の寄附金控除の欄に金額を記入の上、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。

確定申告書の記載例についてはこちら

 

「わたし確定申告することないんやけど。」 

安心してください、特例もありますよ!

確定申告が不要な方についても、冒頭で出てきた、「ふるさと納税ワンストップ特例」です。

簡単にいいますと、5自治体以内のふるさと納税を行った場合に確定申告を行わないで、住民税の税額控除が受けられるという制度です。

ただし、この特例を受けるためには、ふるさと納税を行った各自治体に特例の適用に関する申請書を提出しなければなりません!!

過去のコラムでこのワンストップ特例について書かれておりますので、よろしければご覧ください!

 

 

ふるさと納税は、豪華なお礼の品が目立っていますが、税額の控除ができる制度です!

 

 

今までふるさと納税をしてみようと思っていたけどふんぎりがつかなかったという方、また、ふるさと納税していたけどそんな特例知らんかった~という方、この機会に活用してみてください!