スタッフコラム

税金を滞納したらどうなるの?

 

 

こんにちは!

 

いよいよ夏の税理士試験が近づいてまいりました・・・

今回私が受験するのは、「国税徴収法」という税法科目!

 

「国税徴収法」では、主に国税と地方税、その他の私債権の優先関係や第二次納税義務、滞納処分の手続き、その他の緩和措置や保全措置、また不服申立てなどに関する規定が定められています。

 

今回は、その「国税徴収法」を勉強する上で得た知識をもとに、「税金を滞納したらどうなるのか?!」についてお伝えします!

 

国税や地方税などを滞納した場合、下記のような流れで滞納処分が執行されます。

 

 

 

 

また国税徴収法第75条により、差し押さえることができない財産として「一般の差押禁止財産」が定められています。

 

① 滞納者及び滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族が最低限度の生活を維持するために必要な衣服、寝具、家具など

 

② 滞納者及び滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活に必要な3月間の食糧及び燃料

 

③ 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、種子その他の農産物

 

④ 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁具、えさその他の水産物

 

⑤ 主として自己の労働力により職業又は営業に従事する者(技術者、職人、弁護士、給与生活者、小規模な企業主等)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品は除く)

 

⑥ 実印など職業又は生活に欠くことができないもの

 

⑦ 仏像、位牌、その他礼拝・祭祀に直接供するため欠くことができない物(神体、神具、仏具等)

 

⑧ 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類

 

⑨ 滞納者又はその親族が受けた勲章(勲功に対する名誉を表彰するもの)その他名誉の章票(競技、学芸、技芸等が優秀なために授与された賞杯等)

 

⑩ 滞納者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族の学習に必要な書籍(教科書、参考書、辞書など)及び器具(机、本箱、文房具など)

 

⑪ 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの

 

⑫ 滞納者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族に必要な義手、義足その他身体の補足に供する物(車いす、補聴器、眼鏡など)

 

⑬ 建物その他の工作物(塀、門、井戸、煙突など)について、法令の規定により設備しなければならない消防用の機械等(消防用機械器具、避難器具など)

 

 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/075/01.htm

 

 

震災や風水害、火災などの災害により納税者がその財産に損失を受けた場合や財産の盗難にあった場合、納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合などは、要件を満たせば納税の猶予を受けることができます。

 

また税務署長の職権や滞納者からの申請により、要件を満たせば換価の猶予を受けることができる場合もあります。

 

納税の猶予や換価の猶予などの緩和措置や保全措置については、次回以降確認していきたいと思います!

 

お見逃しなく!